更新日:2016年10月1日
平成27年2月15日、北海道札幌市において、ビルの外壁に緊結された看板の一部が歩道へ落下し、道路通行者の頭部に直撃し、看板設置者の管理体制が問われる重大事故が発生しました。
市道上への看板等の道路の占用においては、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なもので、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないものでなければなりません。
看板等を設置されている方は、落下等の事故が発生しないよう安全対策の一層の徹底に努め、また、老朽化し倒壊、落下等するおそれがある場合は、撤去、改修等適切な措置をとっていただき、道路通行者の安全確保はもとより、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないようご協力いただきますようお願いいたします。
なお、市道上へ看板等を設置する場合は、道路占用許可が必要となります。許可を受けていない場合は、すみやかに申請手続きを行ってください。
※道路に出している乗入れ用の三角鉄板等は、道路の雨水排水の妨げになることや、除雪車に巻き込まれると事故や除雪車の故障の原因になりますので外してください。道路占用の許可を受けることはできません。