更新日:2024年5月24日
看板の設置や工事など通行以外で市道(法定外道路等)を使用する場合に提出してください。
内容に応じて占用料がかかります。
※道路占用料一覧のダウンロード(PDF:149KB)(詳細については土木課路政係へお問い合わせください)
※中町モール(市道中町通り線)の利用についてはこちら(PDF:407KB)
※酒田駅駅前広場(フリースペース)の利用についてはこちら(PDF:673KB)(申請方法は土木課路政係へお問い合わせください)
※占用の目的が路上イベントの場合、「市道上で開催する路上イベントについての意見書」(ダウンロード(ワード:19KB)) 1部 意見書の記入例はこちら(ワード:19KB)
※法定外道路の場合、「法定外公共物占用許可申請書」(ダウンロード(ワード:39KB)) 2部
(※法定外道路の場合は各2部)
占用料が発生する場合、道路占用許可書と一緒に「納入通知書」をお渡しします。
納付期限(占用の申請から概ね30日以内)までに市役所1階の荘内銀行派出所または
市内金融機関でお支払いください。
道路占用者が占用物件の改築、修繕等を行うために道路を掘削しようとするとき提出してください。
※法定外道路の場合、「法定外公共物土木工事許可申請書」(ダウンロード(ワード:31KB)) 2部
(※法定外道路の場合は各2部)
排水管の埋設、歩道の切下げ工事、側溝の設備など、市道に関する工事を行う場合に提出してください。
なお、あらかじめ工事内容を確認する必要があるため、事前に土木課路政係へご相談ください。
※工事内容を確認した際にお伝えします
承認された道路工事を着工する場合に提出してください。
承認された道路工事が完了した場合に提出してください。
※注意…舗装工事をおこなった際は、舗装切断、乳剤散布状況、路盤・舗装厚が確認可能な工事写真を添付してください。
工事に伴う交通制限が必要な場合に提出してください。
別途酒田警察署へ「道路使用許可申請書」が必要になる場合があります。
※注意…外部機関に情報提供することから、余裕を持って申請してください。
道路占用許可を廃止する場合に提出してください。
※注意…占用料は毎年4月1日になった時点で占用している物件が対象となります。
占用物件を撤去したのが3月31日以前であっても、廃止届が提出されない場合占用料が発生してしまいます。
宅内の雨水を集水し、道路側溝等に接続し放流する場合に提出してください。なお、あらかじめ内容を確認する必要があるため、事前に土木課路政係へご相談下さい。
車道の場合:ダウンロード(エクセル:940KB)
歩道の場合:ダウンロード(PDF:87KB)
法定外公共物の場合:ダウンロード(PDF:79KB)
ブロック舗装の場合:ダウンロード(PDF:60KB)
※注意…車道の道路復旧標準断面図についてはエクセル内の使用方法をご確認のうえ、ご使用ください。
※市道路線名及び路線番号は下記リンク先の「さかたまっぷ」よりご確認いただけます。
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