道路占用申請書類
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更新日:2021年4月1日
道路占用許可申請
看板の設置や工事など通行以外で市道(法定外道路等)を使用する場合に提出してください。
内容に応じて占用料がかかります。
※道路占用料一覧のダウンロード(PDF:65KB)(詳細については土木課路政係へお問い合わせください)
※中町モール(市道中町通り線)の利用についてはこちら(PDF:407KB)
申請時に必要なもの
- 道路占用許可申請書(
ダウンロード(エクセル:147KB)) 1組(4枚1組) 申請書の記入例は
こちら(PDF:38KB)
※占用の目的が路上イベントの場合、「市道上で開催する路上イベントについての意見書」(ダウンロード(ワード:19KB)) 1部 意見書の記入例は
こちら(ワード:19KB)
※法定外道路の場合、「法定外公共物占用許可申請書」(ダウンロード(ワード:41KB)) 2部
- 位置図・平面図・断面図・現況写真・その他必要なもの 各4部
(※法定外道路の場合は各2部)
占用料の支払いについて
占用料が発生する場合、道路占用許可書と一緒に「納入通知書」をお渡しします。
納付期限(占用の申請から概ね30日以内)までに市役所1階の荘内銀行派出所または
市内金融機関でお支払いください。
道路掘削届
道路占用者が占用物件の改築、修繕等を行うために道路を掘削しようとするとき提出してください。
申請時に必要なもの
- 道路掘削届(
ダウンロード(エクセル:154KB)) 申請書の記入例は
こちら(PDF:42KB) 1組(4枚1組)
※法定外道路の場合、「法定外公共物土木工事許可申請書」(ダウンロード(ワード:32KB)) 2部
- 位置図・平面図・断面図・現況写真・その他必要なもの 各4部
(※法定外道路の場合は各2部)
道路工事施行承認申請(24条申請)
排水管の埋設、歩道の切下げ工事、側溝の設備など、市道に関する工事を行う場合に提出してください。
なお、あらかじめ工事内容を確認する必要があるため、事前に土木課路政係へご相談ください。
申請時に必要なもの
- 道路工事施工承認申請書(
ダウンロード(ワード:34KB)) 申請書の記入例は
こちら(PDF:55KB) 2部
- 位置図・現況図・計画図・構造図・交通規制図・現況写真 各2部
工事の内容によって併せて必要なもの
※工事内容を確認した際にお伝えします
- 工事仕様図・公図(写)・求積図・誓約書・同意書・その他必要なもの 各2部
道路工事着工届
承認された道路工事を着工する場合に提出してください。
申請時に必要なもの
- 道路工事着工届(
ダウンロード(ワード:28KB)) 申請書の記入例は
こちら(PDF:35KB) 1部
- 道路使用許可書及び条件書(警察署から許可を受けたもの)の写し 各1部
道路工事完了届
承認された道路工事が完了した場合に提出してください。
申請時に必要なもの
- 道路工事完了届(
ダウンロード(ワード:30KB)) 申請書の記入例は
こちら(PDF:39KB) 1部
- 着工前、作業状況(※注意)、完成写真 1式
※注意…舗装工事をおこなった際は、舗装切断、乳剤散布状況、路盤・舗装厚が確認可能な工事写真を添付してください。
市道の交通制限の承認
工事に伴う交通制限が必要な場合に提出してください。
別途酒田警察署へ「道路使用許可申請書」が必要になる場合があります。
申請時に必要なもの
- 市道の交通制限の承認について(お願い)(
ダウンロード(ワード:29KB)) 2部 申請書の記入例は
こちら(PDF:45KB)
- 交通規制図 6部(バス路線がある場合は7部)
※注意…外部機関に情報提供することから、余裕を持って申請してください。
道路占用廃止届
道路占用許可を廃止する場合に提出してください。
申請時に必要なもの
- 道路占用廃止届(
ダウンロード(ワード:30KB)) 申請書の記入例は
こちら(PDF:44KB) 1部
- 位置図 1部
- 占用中、撤去後の状況が確認できる写真 1式
※注意…占用料は毎年4月1日になった時点で占用している物件が対象となります。
占用物件を撤去したのが3月31日以前であっても、廃止届が提出されない場合占用料が発生してしまいます。
排水管接続願
宅内の雨水を集水し、道路側溝等に接続し放流する場合に提出してください。なお、あらかじめ内容を確認する必要があるため、事前に土木課路政係へご相談下さい。
申請時に必要なもの
- 排水管接続願(
ダウンロード(ワード:64KB)) 2部
- 位置図・平面図・断面図・現況写真 各2部
申請時の注意
申請から許可までは、通常、10日から2週間かかります。
余裕を持って申請してくださいますよう、お願いします。
冬期間(12月20日から3月10日まで)は降雪時期になることから、除雪作業等への影響を考慮し、災害や事故等のやむを得ない場合を除き、舗装工事を含む掘削工事を原則禁止しています。
下水道工事や舗装修繕工事等で道路の舗装復旧を行った箇所においては、道路交通への障害及び道路の損傷を最小限にとどめ、舗装の品質を維持するため、工事完成年度の翌年度からコンクリート舗装は5年間、アスファルト舗装は3年間、再掘削を禁止しています。
この期間内に再掘削を行う場合、掘削幅の前後5.0メートルの範囲を、新設された舗装幅と同等の幅で舗装し直していただくことになりますので、ご留意をお願いします。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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