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市道の認定基準

更新日:2016年10月1日

下記の酒田市の市道認定基準に照らし合わせ、市道認定を行っています。

市道認定の基準(酒田市道認定廃止基準)

1.公道から公道に連絡する道路または公道から重要な公共施設に連絡する道路。
2.国道または県道の路線変更及び廃止に伴い、その区間で市道として存置する必要のある道路。
3.都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為(以下「開発行為」という。)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)または土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業(以下「土地区画整理事業等」という。)により設置される道路。
4.集落形成上、公共性が高いと認められる道路。
5.その他市長が特に必要と認めた道路。

市道認定の技術基準(酒田市道認定廃止基準)

1.道路幅員は全幅で4.5メートル以上とし、区画整理事業、開発行為によるものについては6.0メートル以上であること。ただし、既に認定された路線を変更しようとする場合は、既に認定された道路部分の幅員についてはこの限りでない。
2.袋小路でないこと。ただしターンバックエリアが整備されているものは除くものとする。
3.開発行為または区画整理事業等により築造された道路については舗装されていること。
4.自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路の道路幅員は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定めるところによる。ただし、既に認定された路線を変更しようとする場合は、1.と同様とするものとする。

お問い合わせ

建設部 土木課 路政係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5741 ファックス:0234-26-7364

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酒田市役所


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