更新日:2025年12月23日
他の市区町村への転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票を、住民票の除票といいます。
原則本人のみ請求することができます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
本人が請求できない場合、代理人は、本人からの委任状を持参してください。
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。
住民票の除票は、住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票が消除または改製された日から150年保存することになりました。
(戸籍の附票の除票も同様に150年保存することになりました)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723