住民基本台帳法の改正により「住民票の除票」の交付方法が法令化されました。
他の市区町村への転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票を、住民票の除票といいます。
原則本人のみ請求することができます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
本人が請求できない場合、代理人は、本人からの委任状を持参してください。
- 本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができます。
- 除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
- 請求理由や内容により、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料を提示いただきます。
委任状様式(PDF:52KB)
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。
- 亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
- 請求理由や内容により、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料を提示いただきます。
- 亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。
住民票の除票は、住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票が消除または改製された日から150年保存することになりました。
(戸籍の附票の除票も同様に150年保存することになりました)
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。生前、同一家族であっても疎明資料の提示が必要な場合があります。
他の市区町村への転出により住民登録が消除された住民票は原則本人しか請求できません(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)。本人が請求できない場合、代理人は、本人からの委任状を持参してください。
住民票除票(利害関係者、金銭賃借などの目的での取得)の請求
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。請求者自身が利害関係人であることの疎明資料を提示いただきます。
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