軽自動車等の所有者が亡くなられた場合の手続きについて
軽自動車等の所有者が亡くなられた場合は名義変更等の手続きが必要になります。必要書類等については以下の区分のとおりです。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
※標識交付証明書を提出できない場合は車体を特定できる資料(注1)を提出してください。車体を特定できる資料がない場合は廃車証明書は発行できません。廃車証明書が不要な場合は標識交付証明書(ない場合は車体を特定できる資料)の提出は必要ありません。
※ナンバープレートを紛失した場合は、標識番号紛失届も提出してください。
※しばらく使用しないというのは廃車に該当しません。
※車両を廃棄、スクラップ等をしても廃車の手続きをしないと課税され続けますので、廃棄等しましたら必ず廃車の手続きをしてください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識交付証明書
※標識交付証明書を提出できない場合は車体を特定できる資料(注1)を提出してください。
注1)車体を特定できる資料 自賠責保険証書、車台番号の石摺等
市民課、各総合支所市民係
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)
窓口:東北運輸局山形運輸支局 庄内自動車検査登録事務所(三川町大字押切新田字歌枕3番地)
電話:050-5540-2014(ヘルプデスク)
車両の名義変更、廃車など手続きの際に、あわせて備え付けの軽自動車税申告書を提出してください。
窓口:軽自動車検査協会 山形事務所庄内支所(三川町大字押切新田字歌枕109番地3)
電話:050-3816-1836(コールセンター)
車両の名義変更、廃車など手続きの際に、あわせて備え付けの軽自動車税申告書を提出してください。
裁判所で発行した相続放棄申述受理通知書の写しを税務課税制係に提出してください。
軽自動車等の申告・異動手続きについて(リンク)