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軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車について

更新日:2020年12月17日

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車は以下のとおりですので該当車輛を所有している場合は申告の手続きをお願いします。
※公道を走行しない車両や、使用していない車両でも所有していれば課税対象です。

小型特殊自動車について

農耕作業用

最高速度が時速35km未満のものであって以下の車両

  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 農耕作業用トレーラ
  • 国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車

その他の小型特殊自動車

大きさが長さ:4.7メートル以下、幅:1.7メートル以下、高さ:2.8メートル以下かつ最高速度が時速15km以下で以下の車両

  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロードローラ
  • グレーダ
  • ロードスタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルトフィニッシャ
  • タイヤドーザ
  • モータスイーパ
  • ダンパ
  • ホイールハンマ
  • ホイールブレーカ
  • フォークリフト
  • フォークローダ
  • ホイールクレーン
  • ストラドル・キャリア
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

申告手続きについて

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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