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更新日:2021年10月11日
鉱物の運搬等のため道路橋梁等に損傷を生じるので鉱物の掘採事業者にその負担を求め課税するものです。
鉱物の山元の販売価格の1パーセントただし、1か月の間に掘採された鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7パーセント
鉱物を掘採した人が毎月25日までに前月分の税額を申告納付します。
インターネットを利用して、オンラインで申告ができます。
以下の鉱産税納付申告書フォームに必要事項を入力してください。
鉱産税納付申告書フォーム
総務部 税務課 税制係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718
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