軽自動車税(環境性能割)について
更新日:2022年3月17日
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から軽自動車の燃費等の環境性能に応じて課税する軽自動車税(環境性能割)が導入されました(県税の自動車取得税は廃止)。従来の軽自動車税は種別割と名称が変わりました。課税対象となる車両は主たる定置場が酒田市にある三輪以上の軽自動車です。軽自動車税(環境性能割)は令和元年10月1日以後の三輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古を問わず取得した車両に対して課税されます(取得価額が50万円以下の場合は課税されません)。
申告・納付はこれまでの自動車取得税と同様に軽自動車取得時に山形県にしてください。
税率(乗用車)
- 税額は取得価額×税率で計算します。
- 電気自動車等とは、電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)のことをいいます。
- (2)から(4)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(1)電気自動車等
非課税(自家用・営業用)
(2)令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成
非課税(自家用・営業用)
(3)令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成
1%(自家用)、0.5%(営業用)
(4)令和12年度燃費基準55%達成
2%(自家用)、1%(営業用)
(5)上記以外
2%(自家用・営業用)
減税について
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車の軽自動車を購入した場合は、上記の税率から1%軽減されます。
