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ミニカーの登録について

更新日:2020年12月17日

ミニカーは市役所でナンバーを登録することとなりますが、次の条件を満たす必要があります。

登録できる条件

三輪以上の原動機付自転車で総排気量が20cc超50cc以下(または定格出力が0.25kw超0.6kw以下)で次のいずれかの条件を満たす車です。


・輪距が50cmを超える三輪以上の車(車室の有無を問わない)

・輪距が50cm以下で車室(側面が構造上解放されていないもの)を有する三輪の車

・輪距が50cm以下で車室を有する四輪以上の車

※車室とは、運転者を外界からの刺激から保護し、その運転者が安全な運転を継続的に行うことができるように
装置等により囲まれた空間
※輪距とは、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離

登録に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明(申請書に記入箇所がありますので販売店から記入してもらってください。別紙で販売証明を添付し
てもかまいません。ただし、販売証明には、車名・車台番号・排気量の記載があり、販売店名の署名または記
名があるものを提出してください。
※販売証明がない場合は、車体を特定できる資料(注1)が必要になります。

★輪距が500mmを超える3輪以上の車の場合
輪距が500mmを超えていることが確認できるスケール(定規)を当てた写真

★輪距が500mm以下で車室を有する3輪(4輪以上)の車の場合
車室を有することが確認できる車両全体を撮影した写真


(注1)車体を特定できる資料:自賠責保険証書、車台番号の石ずり(刻印された車台番号に紙をあてて鉛筆でこ
すり写し取ったもの)、車台番号が写った写真、標識交付証明書、廃車証明書、販売証明書(車名・車台番号・排気量の記載があるもの)等

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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