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新基準原動機付自転車(総排気量125cc以下かつ最高出力が4.0 kW以下)について

更新日:2025年9月10日

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。
※原付免許で全ての125cc以下の二輪車が運転できるわけではありません。原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車に限られます

新基準原動機付自転車とは

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御した原動機付自転車のこと。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。

税額

2,000円

登録の手続き

酒田市で新たに登録する場合の必要書類等

○軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
○次のいづれか
 ・販売証明(車名、型式認定番号、車台番号、最高出力、排気量が記載されており、販売店の署名または記載があること)
 ・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施するもの)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書
 ・確認実施機関による最高出力確認済の表示(シールの画像等の提出)

○車体を特定できる資料として自賠責保険証書、車台番号の石ずり(刻印された車台番号に紙をあてて鉛筆でこすり写し取ったもの)、車台番号が写った写真、廃車証明書のいづれか(販売証明に車台番号の記載がある場合は不要)
○販売証明がない場合は型式認定番号標を写した写真

酒田市のナンバープレートをつけた車両を譲り受けたときの必要書類等

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・譲渡証明書
・標識交付証明書
※標識交付証明書がない場合は、車体を特定できる資料(注1)の添付が必要になります。


(注1)車体を特定できる資料:自賠責保険証書、車台番号の石ずり(刻印された車台番号に紙をあてて鉛筆でこ
すり写し取ったもの)、車台番号が写った写真、標識交付証明書、廃車証明書、販売証明書(車名・車台番号・排気量の記載があるもの)等

手続き先

市役所市民課、各総合支所市民係

注意事項

公道走行の有無にかかわらず、車両を有する場合は軽自動車税(種別割)の対象となりますので登録(申告)の手続きが必要になります。
市が交付するナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付するもので公道走行を許可するものではありません。公道を走行するためには保安基準に適した構造・保安装置が必要になります。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
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(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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