更新日:2025年4月23日
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者(以下「身体障がい者等」という。)の生業、通院、通勤または日常生活のために使用される車両について、一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)が減免となります。
※軽自動車税(種別割)の減免は、1人の障がい者等について1台に限ります。普通自動車の自動車税(種別割)が減免されている場合、軽自動車税(種別割)は減免されません。
次の1~3のいずれかに該当する軽自動車
※1電子車検証(A6サイズ)が交付されている場合は電子車検証の原本とあわせて自動車検査証記録事項(A4サイズ)をお持ちください。
※2マイナ免許証のみを保有されている場合は、スマートフォン等にインストールされたマイナ免許証読み取りアプリ又はマイナポータルを使用してICチップを読み取り、免許情報をご提示ください。
※生計を一にしない常時介護者が運転する場合は、介護者運転誓約書、軽自動車運行計画書も提出してください。
減免申請書(身体障がい者用構造)、車検証(車いす移動車の記載があるもの)
※車検証に車いす移動車の記載がない場合、車検証と車両全体の写真と車いすを乗降する箇所の写真を提出してください。
社会福祉法人が直接その業務の用に供する軽自動車等
減免申請書(公益目的)、車検証
税務課税制係、各総合支所市民係
パソコンまたはスマートフォンをお持ちの方は、オンライン(外部サイト)による手続きも可能です。
注1:外部サイト「やまがたe申請」の利用申し込みが必要です。
注2:マイナンバーカードによる電子署名が必要な手続きです。
軽自動車税(種別割)の納期限の7日前まで。(令和7年度分は、令和7年5月26日が提出締め切りです。)
※申請期限が過ぎてから提出した場合は次年度の減免申請として扱います。
軽自動車税減免申請書(身体障がい者所有等)(ワード:44KB)
軽自動車税減免申請書(身体障がい者用構造)(ワード:38KB)
※減免申請書は税務課、各総合支所にもあります。