軽自動車等の申告・異動手続きについて
更新日:2022年3月17日
軽自動車等を取得した人や酒田市内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、また、廃車や譲渡により所有しなくなった人や酒田市内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に申告の手続きする必要があります。区分ごとの提出書類等は以下の通りです。
※原動付自転車(125ccまたは1.0kW以下)、小型特殊自動車を所有している方は、道路を走行するしない、使用するしないにかかわらず酒田市税条例により申告する義務があります。
原動機付自転車(125ccまたは1.0kW以下)、小型特殊自動車
- 購入するとき
- 転入するとき
- 廃車(使用不能、廃棄、車両とともに市外に転出、譲渡)にするとき
- 名義変更するとき
- 車体変更(新車体に現在使用中のナンバープレートを付け替え)するとき
- 排気量が変更になった場合
- ナンバープレートが破損等し、新しいナンバープレートの交付をうけるとき
- 標識交付証明書・廃車証明書を再交付する場合
- 提出先
購入
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明(申請書に記入箇所がありますので販売店から記入してもらってください。別紙で販売証明を添付してもかまいません。ただし、販売証明には、車名・車体番号・排気量の記載があり、販売店名の署名または記名があるものを提出してください。
※販売証明がない場合は車体を特定できる資料(注1)を提出してください。
※酒田市に住民登録がない場合は本籍の記載のある住民票も提出してください。
※ミニカー(注2)の場合は上記に加えて、ミニカー届出書(4輪バギーの場合は4輪バギー届出書)、三輪以上で輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えていることがわかる写真を提出してください(明らかに三輪以上と判別できれば輪距が50cmを超えていることがわかる写真のみでも可。)。車室を有する車両の場合は、車室の有無が確認できる写真を提出してください。
※電動キックボードの場合は上記に加えて、電動キックボード届出書、保安基準を満たしていることが分かる書類(販売者からの証明等)を提出してください。
転入するとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 前住所地の自治体から発行された廃車証明書
※廃車証明書がない場合は車体を特定できる資料(注1)を提出してください。
※酒田市に住民登録がない場合は本籍の記載のある住民票も提出してください。
※ミニカー(注2)の場合は上記に加えて、ミニカー届出書(4輪バギーの場合は4輪バギー届出書)、三輪以上で輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えていることがわかる写真を提出してください(明らかに三輪以上と判別できれば輪距が50cmを超えていることがわかる写真のみでも可。)。車室を有する車両の場合は、3輪以上で車室の有無が確認できる写真を提出してください。
※電動キックボードの場合は上記に加えて、電動キックボード届出書、保安基準を満たしていることが分かる書類(販売者からの証明等)を提出してください。
※前住所地の自治体で必ず廃車手続きをしてから酒田市で手続きをしてください。
廃車(廃棄、車両とともに市外に転出、譲渡)にするとき
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート、標識交付証明書
※標識交付証明書を提出できない場合は車体を特定できる資料(注1)を提出してください。車体を特定できる資料がない場合は廃車証明書は発行できません。
※ナンバープレートを紛失した場合は、標識番号紛失届も提出してください。
※しばらく使用しないというのは廃車に該当しません。
※車両を廃棄、スクラップ等をしても廃車の手続きをしないと課税され続けますので、廃棄等しましたら必ず廃車の手続きをしてください。
※車両を買い替えた場合は、前の車両のナンバープレートを新しい車両に付け替えないでください。必ず前の車両は廃車の手続きをし、新しい車両は登録の手続きをしてください。
名義変更
(1)旧所有者が廃車手続きをしていないとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 旧所有者の譲渡証明書
- 標識交付証明書
※標識交付証明書を提出できない場合は車体を特定できる資料(注1)を提出してください。
(2)旧所有者が廃車手続きをしているとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 旧所有者の廃車証明書
車体変更(新車体に現在使用中のナンバープレートを付け替えるとき)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(新車体分)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(旧車体分)
- 標識交付証明書(旧車体分。ない場合は車体を特定できる資料(注1))
- 販売証明(新車体分。申請書に記入箇所がありますので販売店から記入してもらってください。別紙で販売証明を添付してもかまいません。ただし、販売証明には、車名、車体番号、排気量の記載があり、販売店名の署名または記名があるものを提出してください。ない場合は車体を特定できる資料(注1))
排気量が変更になった場合
- 改造自動車等届出書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(改造後分)
- ナンバープレート
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(改造前分)
- 標識交付証明書(改造前分。ない場合は車体を特定できる資料(注1))
ナンバープレートが破損等し、新しいナンバープレートの交付をうけるとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- ナンバープレート
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識交付証明書(ない場合は車体を特定できる資料(注1))
標識交付証明書・廃車証明書を再交付する場合
- 標識交付証明書・廃車証明書再交付申請書
- 車体を特定する資料(注1)
(注1)車体を特定できる資料 自賠責保険証書、車台番号の石ずり(刻印された車台番号に紙をあてて鉛筆でこすり写し取ったもの)、車台番号が写った写真、標識交付証明書、廃車証明書、販売証明書(車名・車台番号・排気量の記載があるもの)等
(注2)ミニカー ミニカーとは三輪以上の原動機付自転車で総排気量が20cc超50cc以下(または定格出力が0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車室を有し、または輪距が50cmを超えるものをいいます(ただし、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50cm以下の3輪のものは除きます)。
提出先
市民課、各総合支所市民係
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)
窓口:東北運輸局山形運輸支局 庄内自動車検査登録事務所(三川町大字押切新田字歌枕3番地)
電話:050-5540-2014(ヘルプデスク)
車両番号の指定、名義変更、廃車など手続きの際に、あわせて備え付けの軽自動車税申告書を提出していただきます。
3輪・4輪の軽自動車
窓口:軽自動車検査協会 山形事務所庄内支所(三川町大字押切新田字歌枕109番地3)
電話:050-3816-1836(コールセンター)
車両番号の指定、名義変更、廃車など手続きの際に、あわせて備え付けの軽自動車税申告書を提出していただきます。
様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:33KB)
記載要領(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)(PDF:75KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(エクセル:28KB)
記載要領(軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書)(PDF:72KB)
標識交付証明書・廃車証明書再交付再交付申請書(ワード:13KB)
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