更新日:2020年12月17日
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
農耕作業用トレーラとは、けん引時の最高速度が時速35キロメートル未満の農耕トラクタによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のことをいいます。
農耕作業用トレーラをけん引して公道走行する場合には、保安基準や構造要件など一定の条件を満たす必要があります。
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、公道を走行するしないにかかわらず、所有していれば標識(ナンバープレート)の交付を受けなければなりません。
例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、運搬用トレーラ等
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車について(市HPリンク)
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(国土交通省HPリンク)