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軽自動車の税額(種別割)

更新日:2023年3月24日

三輪・四輪の軽自動車の標準税率・重課税率について

平成28年度より、最初の新規検査年月から13年が経過した三輪・四輪の車両について重課税率が適用されています。税額は「最初の新規検査年月」によって変わってきますので、車検証をご確認の上、ご参照下さい。
なお、「最初の新規検査年月」は車検証の「初度検査年月」欄に記載されております。
図例もございますので、下表と合わせてご参照下さい。

軽自動車税額表(種別割)
車種 用途 自家用・営業用の別

旧税率
注3

標準税率
注4

重課税率
注5

三輪のもので
総排気量50cc超660cc以下

3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上のもので総排気量
50cc超660cc以下

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円

四輪以上のもので総排気量
50cc超660cc以下

乗用

営業用
注1
5,500円 6,900円 8,200円

四輪以上のもので総排気量
50cc超660cc以下

貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

四輪以上のもので総排気量
50cc超660cc以下

貨物

営業用
注1
3,000円 3,800円 4,500円

注1.「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。
注2.電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車は重課税率の対象外となります。
注3.平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車
注4.平成27年4月1日以後に新規検査を受けた車
注5.初度検査年月より13年が経過した車

三輪・四輪の軽自動車の軽課税率について

令和3年度税制改正により、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録をされた環境負荷の小さい車を対象に、新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。対象車両及び軽減後の税額は以下の通りとなっております。

令和4年度対象:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査

令和5年度対象:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査

対象車両

用途

自家用・営業用の別 内容 対象車
乗用 自家用・営業用

税率を概ね75パーセント軽減

電気自動車等
乗用

自家用

税率を概ね50パーセント軽減

適用なし
乗用 自家用

税率を概ね25パーセント軽減

適用なし

乗用

営業用 税率を概ね50パーセント軽減 令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度基準達成車

乗用

営業用 税率を概ね25パーセント軽減

令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度基準達成車

貨物 自家用・営業用 税率を概ね75パーセント軽減 電気自動車等

貨物

自家用・営業用

税率を概ね50パーセント軽減

適用なし

貨物

自家用・営業用

税率を概ね25パーセント軽減

適用なし
  • 「電気自動車等」とは電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)とする。
  • ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(4つ星)又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
軽減後の税額表
車両区分 標準税率 軽課
25パーセント軽減後
軽課
50パーセント軽減後
軽課
75パーセント軽減後
三輪車 3,900円 3,000円(乗用営業用のみ) 2,000円(乗用営業用のみ) 1,000円
四輪乗用(自家用) 10,800円 2,700円

四輪乗用(営業用)

6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
四輪貨物(自家用) 5,000円 1,300円

四輪貨物(営業用)

3,800円 1,000円

最初の新規検査年月について

「最初の新規検査年月」とは、その車体が初めて車両番号を取得する際に受けた、新規検査の年月のことを差します。
この年月は車検証の最上段、左から3番目にある「初度検査年月」に記載されております。
※なお、平成15年10月14日以前に新規検査を受けている車体については、検査年のみの記載となっており検査月については記載がありません。この場合は、その年の12月を検査月とします。

車検証モデルの画像

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お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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