更新日:2023年3月24日
平成28年度より、最初の新規検査年月から13年が経過した三輪・四輪の車両について重課税率が適用されています。税額は「最初の新規検査年月」によって変わってきますので、車検証をご確認の上、ご参照下さい。
なお、「最初の新規検査年月」は車検証の「初度検査年月」欄に記載されております。
図例もございますので、下表と合わせてご参照下さい。
車種 | 用途 | 自家用・営業用の別 | 旧税率 |
標準税率 |
重課税率 |
---|---|---|---|---|---|
三輪のもので |
― | ― | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上のもので総排気量 |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上のもので総排気量 |
乗用 |
営業用 注1 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上のもので総排気量 |
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上のもので総排気量 |
貨物 |
営業用 注1 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注1.「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。
注2.電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車は重課税率の対象外となります。
注3.平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車
注4.平成27年4月1日以後に新規検査を受けた車
注5.初度検査年月より13年が経過した車
令和3年度税制改正により、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録をされた環境負荷の小さい車を対象に、新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。対象車両及び軽減後の税額は以下の通りとなっております。
令和4年度対象:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査
令和5年度対象:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査
用途 |
自家用・営業用の別 | 内容 | 対象車 |
---|---|---|---|
乗用 | 自家用・営業用 | 税率を概ね75パーセント軽減 |
電気自動車等 |
乗用 | 自家用 |
税率を概ね50パーセント軽減 |
適用なし |
乗用 | 自家用 | 税率を概ね25パーセント軽減 |
適用なし |
乗用 |
営業用 | 税率を概ね50パーセント軽減 | 令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度基準達成車 |
乗用 |
営業用 | 税率を概ね25パーセント軽減 | 令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度基準達成車 |
貨物 | 自家用・営業用 | 税率を概ね75パーセント軽減 | 電気自動車等 |
貨物 |
自家用・営業用 | 税率を概ね50パーセント軽減 |
適用なし |
貨物 |
自家用・営業用 | 税率を概ね25パーセント軽減 |
適用なし |
車両区分 | 標準税率 | 軽課 25パーセント軽減後 |
軽課 50パーセント軽減後 |
軽課 75パーセント軽減後 |
|
---|---|---|---|---|---|
三輪車 | 3,900円 | 3,000円(乗用営業用のみ) | 2,000円(乗用営業用のみ) | 1,000円 | |
四輪乗用(自家用) | 10,800円 | - | - | 2,700円 | |
四輪乗用(営業用) |
6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
四輪貨物(自家用) | 5,000円 | - | - | 1,300円 | |
四輪貨物(営業用) |
3,800円 | - | - | 1,000円 |
「最初の新規検査年月」とは、その車体が初めて車両番号を取得する際に受けた、新規検査の年月のことを差します。
この年月は車検証の最上段、左から3番目にある「初度検査年月」に記載されております。
※なお、平成15年10月14日以前に新規検査を受けている車体については、検査年のみの記載となっており検査月については記載がありません。この場合は、その年の12月を検査月とします。
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