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電動キックボードの登録について

更新日:2026年4月1日

定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
そのため、申告(登録)手続きが必要となり、毎年の軽自動車税に対する納税義務も発生します。市役所でナンバー登録が必要になります。
なお、ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付するものです。公道を走行するためには、運転免許や保安基準に適合した構造・保安装置が必要になります。

登録に必要なもの

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明(申請書に記入箇所がありますので販売店から記入してもらってください。別紙で販売証明を添付し
 てもかまいません。ただし、販売証明には、車名・車体番号・排気量の記載があり、販売店名の署名または記
 名があるものを提出してください。
・カタログや商品Webサイトのコピーなど車両の仕様がわかる資料
 (定格出力や車両全体像が確認できるもの)

電動キックボードを使用する際の注意事項

公道を走行する場合は、次のことを守ってください

・運転免許証の携帯、ヘルメットの着用、車道の走行(歩道の走行は禁止されています)。
・自賠責保険(共済)の加入。
・道路運送車両法上の保安基準の要件を満たす。
 
 お持ちの電動キックボードが道路運送車両法上の保安基準に適合するよう関係法令を遵守し、
 ご自身の責任で管理してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電動キックボードについて(警視庁)(外部リンク)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電動キックボードでの公道走行に注意(国民生活センター)(外部リンク)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電動キックボードに必要な保安装置(電動キックボード等で公道を走るには原動機付自転車の保安基準に適合していないといけません(近畿運輸局))(外部リンク)(外部サイト)

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
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(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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