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被災者生活再建支援金の支給

更新日:2024年9月26日

被災者生活再建支援制度

令和6年7月25日からの大雨災害により住宅に大きな被害を受けられた方に支援金が支給されます。
被災の程度、被災時の世帯状況、再建の方法に応じて給付される金額が異なります。
申請に当たっては、罹災証明書などが必要となります。
申請期間は、基礎支援金については発災後13か月以内、加算支援金については37か月以内となります。
※本給付制度は、国が支援法人に委託し実施するもので、市が申請の受付を行います。

申請方法

1 窓口での申請

市役所本庁舎1階 地域福祉課福祉総合相談係 8:30~17:15

※各総合支所の窓口でも取次します。

2 郵便による申請

郵送先 998-8540 酒田市本町2丁目2番45号

酒田市健康福祉部地域福祉課福祉総合相談係

3 オンラインによる申請

※準備が整い次第改めてお知らせします


申請書類

所定の申請書に加え、次のとおり添付書類が必要です。
(1)基礎支援金
罹災証明書、住民票(世帯員全員分)※1、振込口座のわかる物(通帳、キャッシュカード)の写し※2
(2)加算支援金
基礎支援金のものに加え、再建方法がわかる契約書等の写し(契約書等の全てのページ)

※1 住民票について
・マイナンバーを申請書に記載する場合は、住民票の添付は不要です。
※2 振込口座は原則、世帯主の口座となります。世帯主以外の口座への振込には委任状が必要です。
(ただし被災時の世帯員に限ります。)

添付書類(原本あるいは鮮明なコピー)
  全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 大規模
半壊世帯
中規模
半壊世帯
半壊 敷地被害
基礎支援金

(中規模半壊
世帯の場合は
加算支援金)
罹災証明書
長期避難
世帯証明書
         
住民票の写し
預金通帳の写し
解体証明書又は
滅失登記簿謄本
     
敷地被害証明書類        
加算支援金 契約書等の写し ○※

※長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。
また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対
象世帯となるか判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要となります。

申請方法、申請期間

申請回数 状況が変わった際は、差額を申請することができます。

〈例〉初回:基礎支援金 2回目:加算支援金「賃貸」 3回目:加算支援金「建設・購入」で申請

ただし、加算支援金は「建設・購入」の額が上限となります。また、加算支援金の再建方法を「補修」で申請した場合、再建方法の確定となり、以降申請はできません。


申請期限 基礎支援金 発災後13か月〈令和7年8月24日〉

  加算支援金 発災後37か月〈令和9年8月24日〉

申請書様式、記載例、よくあるお問い合わせ

申請書様式、記載例及びよくあるお問い合わせ(Q&A)についてダウンロードできます。

支給額一覧表 ()付きは単身世帯の額
区分 再建方法 基礎支援金 加算支援金 合計
全壊世帯
半壊解体※1
長期避難世帯※2
建設・購入 100万円
(75万円)
200万円 300万円
(150万円) (225万円)
補修 100万円 200万円
(75万円) (150万円)
賃貸住宅※3 50万円 150万円
(37.5万円) (112.5万円)
大規模
半壊世帯
建設・購入 50万円
(37.5万円)
200万円 250万円
(150万円) (187.5万円)
補修 100万円 150万円
(75万円) (112.5万円)
賃貸住宅※3 50万円 100万円
(37.5万円) (75万円)
中規模
半壊世帯
建設・購入 100万円 100万円
(75万円) (75万円)
補修 50万円 50万円
(37.5万円) (37.5万円)
賃貸住宅※3 25万円 25万円
(18.75万円) (18.75万円)

※1 「半壊」・「中規模半壊」・「大規模半壊」で被災した建物をやむを得ず全て解体した場合
※2 県から「長期避難世帯」と認定された世帯。り災の程度に関係なく市から発行された証明書で申請できます。
※3 「賃貸住宅」は公営住宅や老人ホームなどへの入所を除きます。

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お問い合わせ

酒田市地域福祉課福祉総合相談係
9988540
酒田市本町2丁目2番45号
酒田市役所1階
電話:0234-26-5424

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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