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被災建築物応急危険度判定

更新日:2019年6月18日

被災建築物応急危険度判定とは

地震により被災した建物が、その後に発生する余震等で倒壊したり、建物の瓦や看板等が落下して、人命に危険を及ぼすおそれがあります。
そのため、発生後すぐに市町村の指示により、二次災害を防止するために、被災建築物応急危険度判定員が、被災建物が使用できるか否かを、応急的に判断を行います。

被災建築物応急危険度判定員とは

建築士等で講習を受講し認定された行政職員や民間の建築技術者で構成されます。
応急危険度判定員は、身分を証明する「被災建築物応急危険度判定士登録証」を携帯しています。(災害時に、調査訪問した際はご協力お願いします。)

調査結果の表示は・・・

建物に大きな地震被害が発生した場合、下記のような調査結果表が、玄関先等に表示される場合があります。(当面の間、掲示ください。)

調査結果のサンプル画像
調査結果の表示

調査済(緑)・この建物は使用可能です。
要注意(黄)・この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
危険(赤)・・この建物に立ち入ることは危険です。

地震被災後の建築物の判定には3種類あります。

それぞれ、判断基準が異なるため、別途認定を行います。

(1)被災建築物応急危険度判定(地震直後できるだけ早急に実施)

本制度です。実施する箇所は、地震の規模・地区により異なります。

(2)被災度区分判定【有料】(地震後、建築物の復旧対策検討のために実施)

専門家が詳細に調べて、被災した建築物の残存耐震性を把握し、判定を行い復旧の方法を決定します。
※一般的に大規模な建築物に対して実施されます。

(3)り災証明のための被害調査(地震後、復旧対策のための公的支援の必要により実施)

被災者生活再建支援法等による被災者への支援や税の免除等に当たって必要な家屋の被害程度を市町村長が証明するものです。(「地震保険(保険会社の判定)」とも異なります。)
※大規模な災害の場合、認定まで、相当の期間(1ヶ月以上)を要する場合があります。

3種類の判定(1)から(3)をチャートにした画像
地震発生後の被災建物の調査区分

酒田市被災建築物応急危険度判定実施基本方針

災害時における被災建築物応急危険度判定業務に関する協定

平成29年5月13日に(一社)山形県建築士会酒田支部と締結をしました。
震度5強の地震が発生した場合(震度5弱の場合は市が要請した場合)は、自動的に参集することとしました。

被災建築物応急危険度判定士(民間)の方へ

※上記以外の方は、下記の2日目以降の行動計画をご覧ください。

2.震度5強の地震が発生した場合(震度5弱の場合は市が要請した場合)

応急危険度判定士の行動マニュアル

建築士の皆様へ、被災建築物応急危険度判定士の登録・更新のお願い

酒田市で地震が発生した場合、当初は市内の判定士のみで対応する必要がありますが、応急危険度判定士が現在不足している状況です。
そのため、建築士の資格をお持ちの方は、ぜひ、山形県へ登録してくださるようお願いします。

コミュ二ティセンター(支部指定職員)の方へ

コミセンの応急危険度判定が実施された場合、担当判定士が参りますので、施設に備え付けの用具等を渡し、マニュアルに従い報告等をお願いします。

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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