更新日:2024年1月23日
令和4年10月1日(土曜)より長期優良住宅認定の手続き、認定基準が変わりました。
建築行為なし(既存住宅)の場合でも認定が受けられるようになりました。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の新築、増改築をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
当該住宅が次の基準を満たしていることが必要です。
「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF:228KB)
地区計画(都市計画法第12条の4第1項)の区域内に建築する場合は、当該計画の基準(用途、敷地面積、壁面後退等に関する制限)に適合する必要があります。
都市計画法の地区計画区域内の建築等の届出について
酒田市景観計画(景観法第8条第1項)に規定する景観形成重点地域の区域内に建築する場合は、当該計画の基準に関し、審査結果が「〇(適合)」または「△(勧告対象でない)」ものが長期優良住宅の認定を受けることができます。
景観形成重点地域について
認定基準に、自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮が追加され、次の区域では認定を受けることができません。詳しくは山形県ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(国土交通省ホームページ)
(1)概要(2)認定基準及び申請書等の様式(3)法律、省令(4)認定計画実施者の責務(5)認定長期優良住宅に関する税制等
長期優良住宅について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)
(1)参考資料(2)認定申請書作成の手引き
新築、増改築する場合は、住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を下表に示す受付窓口までお持ちください。
住宅の区分 |
「住宅の区分」の法令上の表現 |
左欄の「住宅の区分」の概要 |
所管行政庁の区分 |
---|---|---|---|
木造住宅等 |
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物である住宅 |
都市計画区域等で次に掲げる住宅 |
酒田市 |
共同住宅等 |
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物以外の建築物である住宅 |
上記に掲げる住宅以外の住宅 |
山形県庄内総合支庁建設部建築課(外部サイト) |
令和4年10月1日(土曜)より認定申請手数料が変わります。
長期優良住宅認定申請手数料(令和4年10月1日から)(PDF:50KB)
長期優良住宅の認定等の様式(酒田市様式)(ワード:50KB)
建築工事が完了した旨の報告書、軽微な変更の届出等
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