このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動



サイトメニューここから
本文ここから

最高裁判決に伴う生活保護費追加給付の申出受付について

更新日:2026年8月1日

生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、酒田市においても、次のとおり追加給付を行います。

1.給付対象世帯

〇平成25年8月から平成30年9月に、酒田市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に酒田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

2.追加給付額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。

3.申出手続き及び支給時期

(1)令和8年7月1日時点で、酒田市で生活保護を受給していた世帯

  • 支給該当者には、申出手続き不要で支給します。
  • 8月に支給予定です。支給内容は7月末に送付している決定通知書をご確認ください。

※支給該当しない場合は通知書は送付されません。

(2)(1)以外の世帯

  • 〇保護を受給していた当時の世帯主から、酒田市に対して申出が必要です。
  • 〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
  • 〇申出期間は令和8年8月3日から令和9年3月31日までまたは国が定める日(平日午前9時~午後4時)
  • 〇申出は窓口または郵送で受け付けます。

※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

申出のための必須書類

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書(ワード:65KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書(PDF:91KB)※申出書の書き方についてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:1,186KB)をご確認ください。
  • 本人確認書類の写し
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(発行から3か月以内)※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内)
  • 通帳またはキャッシュカードの写し

該当する場合のみ提出が必要な書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)※挙証資料の提出がなくても記録しているデータに基づいて給付額を算定します。
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:57KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

申出先

〒998-8540
酒田市本町二丁目2-45
健康福祉部地域福祉課福祉援護係

注意事項

  • 申出書は、酒田市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに必要となります。
  • 申出書等の書類の郵送を希望される場合は、酒田市健康福祉部地域福祉課福祉援護係までご連絡ください。書類の準備が整い次第、ご指定の送付先へお送りします。

4.酒田市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について

「1.給付対象世帯」の期間中に、酒田市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出の方法などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。

5.外部リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 福祉援護係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5730 ファックス:0234-26-5796

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。