更新日:2024年8月1日
下記の特例免除は令和4年度をもって終了しましたが、過去期間については、申請日より2年1か月前まで遡って申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
以下、いずれも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した方
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込み額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
※令和4年度は、令和3年1月以降の所得の状況によります。
令和2年2月分から令和2年6月分まで(令和元年度分) 受付終了しました
令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度分) 受付終了しました
令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分) 受付終了しました
令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
申請書の提出先は、市国保年金課、または各総合支所市民係の窓口です。
郵送での手続きを希望する場合は、上記3の(1)(2)の2つの書類を必ずご提出ください。それぞれの申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
〒998-8540
酒田市役所 国保年金課 国民年金係 宛て
※酒田市役所の個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796