更新日:2025年12月15日
国保の被保険者が死亡したとき、葬祭(葬儀)を執り行った方(喪主)に支給されます。
以前に加入していた健康保険から支給を受けることができる場合や、死亡原因が交通事故など第三者による行為で、第三者から葬祭費について賠償を受ける場合は、酒田市国保からの支給はありません。
※死亡届を酒田市以外の市町村へ提出した場合、支給が遅れる場合がございます。ご了承ください。
50,000円
※振込先は原則喪主名義の口座となりますが、喪主以外の口座に振込を希望する場合は、喪主による委任欄への署名・押印が必要です。喪主の認印(シャチハタ不可)をお持ちください。
市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
各種申請書のダウンロードはこちら
詳細については下記リンク先をご覧ください。
※喪主以外の口座への振込を希望する場合はオンライン申請できませんので、窓口又は郵送で申請してください。
【やまがたe申請】国民健康保険 葬祭費支給申請書(外部サイト)
葬祭日翌日から起算して2年以内
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796