更新日:2025年8月1日
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
出産した被保険者が国民健康保険に加入していれば、お子さんが別の健康保険(社会保険等)に加入する場合でも支給されますが、別の健康保険から一時金を受け取ることができる場合は支給されません。
妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。出産された日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
産科医療補償制度※ |
令和5年4月以降の出産 |
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適用あり |
50万円 |
適用なし | 48万8千円 |
※「産科医療補償制度」は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対して補償される制度です。
「産科医療補償制度適用あり」とは、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合をいいます。
令和5年4月以降の出産 |
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48万8千円 |
会社等を退職後に国民健康保険に加入し、6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。
ただし、以前に加入していた健康保険に1年以上被保険者として加入していない場合は、国民健康保険から支給されます。また、以前に加入していた健康保険の被扶養者だった場合も国民健康保険から支給されます。
これまでは一時的に多額の現金を準備する必要がありましたが、平成21年10月1日から医療機関が国保へ一時金を直接請求する「直接支払制度」が始まりました。(一部医療機関を除く)
直接支払制度を利用すると、医療機関が被保険者に代わって出産一時金の申請、受取を行います。
退院するまでに医療機関において直接支払制度の手続き(合意文書の取り交わし)をしてください。
差額分の支給申請の手続きが必要です。
(※)振込先は原則世帯主名義の口座となりますが、世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、世帯主による委任欄への署名・押印が必要です。世帯主の認印をお持ちください。
市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
各種申請書のダウンロードはこちら
直接支払制度を利用いただくことで、支給の手続き等が簡単になり、出産時にまとまったお金の準備が不要になります。
直接支払制度を利用しないことも可能ですので、その際は、出産費用をお支払いの上、国保へ申請してください。
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913