令和8年10月から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
- 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する第1号被保険者(第2号被保険者や第3号被保険者以外の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
- 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
- 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
- すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。対象となる期間について、既に保険料を納付していた場合は日本年金機構より充当または還付されます。
- 育児免除期間中も
付加保険料(月額400円)を納付することができます。
産前産後免除期間を含む実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)の保険料が免除されます。
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の育児免除制度)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
付加年金制度
鶴岡年金事務所 電話:0235-23-5040
子を養育する第1号被保険者(実父母・養父母)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を全額免除されます。保険料を免除された期間は、納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)