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国民年金保険料の育児免除制度について

更新日:2026年4月1日

令和8年10月から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

実子、養子を育てている、国民年金第1号被保険者(自営業・農業者・アルバイトなど)の保険料が免除される制度が、令和8年(2026年)10月から開始されます。

制度の概要

  • 第1号被保険者で実子または養子を育てている方(父母・養父母)は、申請することで国民年金保険料が全額免除されます。
  • 対象期間は、お子さまが1歳になる誕生日の前月までとなります。
  • 免除された期間の保険料は、全額納付した場合と同様に将来の年金額に反映されます。

施行日

令和8年10月1日

対象となる方

子を養育する国民年金第1号被保険者(父母・養父母)

申請方法

市国保年金課もしくは各総合支所市民福祉係へ申請書を提出してください。

添付書類

  • 出産前に申請する場合:母子健康手帳など出産予定日のわかるもの
  • 出産後に申請する場合:原則不要。ただし、被保険者と子どもが別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

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問い合わせ先

鶴岡年金事務所 電話:0235-23-5040

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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