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やすらぎ霊園・川南やすらぎ霊園の各種お手続き

更新日:2024年1月15日

お墓を建てるとき(墓碑建立)

工事の前に届け出が必要です。石材業者が手続きを代行することもできます。
着工の際には管理人が立会を行います。

必要書類

  • 施設工事届出書
  • 設計図面
  • 墓地使用許可証

提出先

酒田市市民部環境衛生課 管理係(酒田市広栄町三丁目133番地)まで持参してください。
墓地使用許可証は確認後返却します。
※やすらぎ霊園の場合、開園時間内であれば常駐している管理人への提出もできます。

名義変更するとき(承継)

墓地使用者の死亡で使用者が変わるときは名義変更(承継)の手続が必要です。
変更後の墓地使用許可証は後日郵送されます。

必要書類

  • 墓地承継使用許可申請書
  • 現使用者の死亡がわかる書類(除籍謄本等)
  • 現使用者と新たな使用者の関係がわかる書類(戸籍謄本等)
  • 新たな使用者の住民票(本籍記載)
  • 墓地使用許可証

提出先

〒998-0104
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。

墓地使用許可証を無くしたとき

墓地使用許可証はすべての手続きに必要ですので、紛失の際は再交付を受ける必要があります。
墓地使用許可証の再交付には200円の手数料がかかります。
後日郵送される納入通知書でお支払いいただきます。
再交付される墓地使用許可証は後日郵送されます。

必要書類

  • 墓地使用許可証再交付申請書

提出先

〒998-0102
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。

本籍地、住所、氏名が変わったとき

墓地使用者の本籍地、住所または氏名が、転居、改名等により変わったときは届出が必要です。
変更後の墓地使用許可証は後日郵送されます。

必要書類

  • 本籍・住所・氏名変更届書
  • 住民票(本籍記載のもの)
  • 墓地使用許可証

提出先

〒998-0102
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。

保証人が変わるとき

墓地の保証人が変わるときは届出が必要です。
変更後の墓地使用許可証は後日郵送されます。

必要書類

  • 保証人変更届書
  • 墓地使用許可証

提出先

〒998-0102
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。

墓地が不要になったとき

原状回復(墓碑の撤去等)を行った後に届出を行ってください。
納骨している場合は、原状回復前に改葬の手続が必要です。
納付済みの墓地永代使用料、墓地管理料は還付されません。
年度が更新されると、新たに墓地管理料が発生します。

必要書類

  • 墓地返還届出書
  • 墓地使用許可証

提出先

〒998-0102
酒田市広栄町三丁目133番地 酒田市市民部環境衛生課 管理係まで郵送または持参してください。

納骨するとき

死体火葬許可証と墓地使用許可証が必要です。
死体火葬許可証は火葬場で火葬執行済みのものを受領してください。
やすらぎ霊園の場合は、管理人に墓地使用許可証を呈示し、死体火葬許可証を提出してください。
川南やすらぎ霊園の場合は、事前に市環境衛生課まで墓地使用許可証と死体火葬許可証を持参してください。
どちらの霊園も納骨には管理人が立会います。

必要書類

  • 死体火葬許可証(火葬執行済みのもの)
  • 墓地使用許可証

提出先

酒田市市民部環境衛生課 管理係(酒田市広栄町三丁目133番地)まで持参してください。
墓地使用許可証は確認後返却します。
※やすらぎ霊園の場合、開園時間内であれば常駐している管理人への提出もできます。

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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