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認可地縁団体の印鑑登録

更新日:2023年9月7日

認可地縁団体の印鑑登録について

認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます(1団体につき1つ)。
不動産登記等の手続きの際に「印鑑登録証明書」が必要となることがあります。
必要に応じて印鑑登録及び証明書の交付請求を行ってください。

印鑑登録の申請ができる人

認可地縁団体の代表者本人
※代理人による申請の場合、委任状(書式自由)が必要です。

手続き

以下をご準備いただき、まちづくり推進課にご相談ください。

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
  • 代表者個人の印鑑登録証明書1通(発行から3か月以内)およびその印鑑
  • 登録しようとする認可地縁団体の印鑑(持参)

なお、下記いずれかに該当する印鑑は登録できません。
(1)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2)陰影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3)陰影を鮮明に表しにくいもの
(4)登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

※手続きには1週間程度かかりますのでご留意ください。

認可地縁団体印鑑登録証明書の発行

印鑑の登録後は、不動産登記等に必要な「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。

印鑑登録証明書の交付申請ができる人

印鑑登録者(認可地縁団体の代表者)
※代理人による申請の場合、委任状(書式自由)が必要です。

手続き

以下をご準備いただき、まちづくり推進課にご相談ください。

  • 認可地縁団体登録証明書交付申請書(様式第4号)
  • 印鑑登録した認可地縁団体印鑑
  • 手数料(1通400円)

※手続きには1週間程度かかりますのでご留意ください。

様式・要綱等

印鑑登録を紛失・破損したとき

登録後の印鑑を紛失・破損した場合は、印鑑登録の抹消手続きが必要となります。
抹消後に、印鑑登録が必要な場合は、また改めて登録していただく必要があります。
詳細は、個別でご相談ください。

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お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 地域コミュニティ係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5725 ファックス:0234-26-4911

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