このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動



サイトメニューここから
本文ここから

自転車の交通反則通告制度(青切符)について

更新日:2026年5月15日

令和8年4月1日から自転車の違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されました

道路交通法の一部が改正され、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されました。
自分の身を守り、交通事故を起こさない、遭わないために、自転車のルールを再確認し、安全運転に努めましょう。
また、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。

交通反則通告制度(青切符)とは

運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反)をした場合、一定期間内に反則金を納めると刑事罰が科されない制度です。

対象年齢

16歳以上

対象となる違反

全部で113種類の違反が対象となります。

主な反則行為と反則金
反則行為 反則金額
スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円

信号無視

6,000円
車道の右側通行 6,000円
歩道通行 6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円
傘差し運転 5,000円
運転中のヘッドホン・イヤホンの使用 5,000円
並列走行(横に並んで走行) 3,000円
二人乗り 3,000円

自転車の歩道通行について

自転車は車道通行が原則です。(道路交通法第17条1項)

歩道通行が認められるケース(道路交通法第63条の4)

1.道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされている場合
2.13歳未満や70歳以上、一定程度の身体障害がある人が運転する場合
3.車道の自動車の交通量が著しく多かったり、車道の幅が狭かったりするなど車道の通行が危険な状態で、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

歩道を通行する場合の対応

1.歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
2.歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合、「普通自転車通行指定部分」を徐行しなければならない。

さらに詳しい内容は以下の資料をご覧ください

関連情報(リンク集)

自転車の安全利用の為に再確認しましょう

お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。