更新日:2026年5月15日
道路交通法の一部が改正され、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されました。
自分の身を守り、交通事故を起こさない、遭わないために、自転車のルールを再確認し、安全運転に努めましょう。
また、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。
運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反)をした場合、一定期間内に反則金を納めると刑事罰が科されない制度です。
16歳以上
全部で113種類の違反が対象となります。
| 反則行為 | 反則金額 |
|---|---|
| スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
信号無視 |
6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 歩道通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| 運転中のヘッドホン・イヤホンの使用 | 5,000円 |
| 並列走行(横に並んで走行) | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
「令和8年4月から自転車利用者に青切符制度が導入されました!」(山形県警察作成)
1.道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされている場合
2.13歳未満や70歳以上、一定程度の身体障害がある人が運転する場合
3.車道の自動車の交通量が著しく多かったり、車道の幅が狭かったりするなど車道の通行が危険な状態で、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合
1.歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
2.歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合、「普通自転車通行指定部分」を徐行しなければならない。
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警視庁ホームページ)
市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911