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選挙による投票方法の違い

更新日:2016年10月1日

選挙によって投票方法が少しずつ違います。ここではその違いについて解説します。

衆議院議員選挙の投票方法

衆議院議員選挙では「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つからなります。

小選挙区選挙

小選挙区選挙では、1選挙区から1人の議員を選びます。
山形県は第1区から第3区まであります。
酒田市は山形県第3区になります。
※山形県第3区:酒田市・鶴岡市・新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村・三川町・庄内町・遊佐町
投票用紙には、選挙区の候補者1人の氏名を記入して投票します。

比例代表選挙

比例代表選挙では、全国が11のブロックに分けられ、それぞれ定数が決まっています。
東北ブロックの定数は14人です。
投票用紙には、名簿届出政党等の名称(または略称)を1つ記入して投票します。
※衆議院議員選挙の比例代表選挙の候補者名簿は「拘束名簿式」と呼ばれ、あらかじめ当選順位が決められています。
各政党が獲得した総得票率に基づいてドント式により各政党の当選人の数が決まり、名簿の順番に当選人が決まります。

最高裁判所裁判官国民審査の投票方法

最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員選挙と同時に行われます。
裁判官ごとに、辞めさせたい人があれば「×」印を、なければ「何も記載しないで」投票します。
※罷免「可」が罷免「不可」の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。

参議院議員選挙の投票方法

参議院議員選挙では「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つの選挙に投票します。
3年ごとに、定数242人(選挙区選出146人、比例代表選出96人)の半数が改選されます。

選挙区選挙

各都道府県が一つの選挙区となります。山形県選挙区の定数は2人で、その半数の1人が改選されます。
投票用紙には、当選させたい候補者1人の氏名を記入して投票します。

比例代表選挙

全国を一つの区域として、定数96人の半数の48人が改選されます。
投票用紙には、当選させたい候補者1人の氏名、または1つの名簿届出政党等の名称(または略称)のいずれかを記入して投票します。
※参議院議員選挙の比例代表選挙の候補者名簿は「非拘束名簿式」と呼ばれ、あらかじめ当選順位は決められていません。
総得票数(候補者名と政党等の名称で書かれた得票の合計)に基づいてドント式という方法により各政党等の当選人の数が決まり、次に得票数の多い候補者から順次当選人が決まります。

山形県議会選挙の投票方法

県議会議員選挙は、山形県内で19の選挙区に分かれています。
投票用紙には、当選させたい「酒田市・飽海郡区」の候補者1人の氏名を書いて投票します。

山形県知事選挙の投票方法

投票用紙には、当選させたい候補者1人の氏名を書いて投票します。

酒田市議会議員選挙の投票方法

投票用紙には、当選させたい候補者1人の氏名を書いて投票します。

酒田市長選挙の投票方法

投票用紙には、当選させたい候補者1人の氏名を書いて投票します。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5765 ファックス:0234-26-5737

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