更新日:2023年4月2日
選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障がいがある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。
身体障がい者手帳をお持ちの方で、次に該当する方 |
※障がいの程度が上記の障がいに該当する旨を、山形県知事が書面により証明した方も対象になります。 |
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戦傷病者手帳をお持ちの方で、次に該当する方 |
※障がいの程度が上記の障がいに該当する旨を、山形県知事が書面により証明した方も対象になります。 |
介護保険被保険者の方で、 |
被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている方 |
郵便等による投票を行うためには、事前に選挙管理委員会委員長から「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
選挙に際しては、投票日の4日前までに、選挙管理委員会委員長に、投票用紙等を請求しなければなりません。この際に、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です。
(請求は公示(告示)の日以前でもできますが、交付及び投票は、公示(告示)の日の翌日以後となります)。
上記の郵便等による不在者投票の対象者の方が、自ら投票の記載をすることができない場合は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。
郵便等による不在者投票の対象者の方で、かつ次に該当する方 |
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代理記載制度による投票を行うためには、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にあらかじめ申請が必要となります。
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