国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度は、どんなものがありますか?
更新日:2018年9月6日
回答
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な方のために、保険料の免除制度があります。
免除には「全額免除する方法」と「一部免除する方法」があります。
また、学生の方や50歳未満の方には、保険料納付の猶予制度があります。
免除や猶予を受けるには住所地の市町村国民年金担当窓口へ申請してください。
手続きには以下のものが必要です。
- 年金手帳
- 印鑑
- 離職された方は離職票又は雇用保険受給資格者証の写し等
- 申請年度内で有効な学生証、在学証明書(学生納付特例を申請する場合のみ)
※本人又は同一世帯の家族以外が申請する場合は委任状が必要です。
問合せ先
八幡総合支所地域振興課市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所地域振興課市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所地域振興課市民係 電話:0234-52-3913
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-22-6466
