救急車をお願いするとき、サイレンを止めることはできませんか?
更新日:2016年10月1日
回答
救急車が緊急の用務のため運転するときは、「サイレンを鳴らし、赤色の警告灯をつけなければならない」と定められています。
お問い合わせ
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
〒998-0859 酒田市大町字上割43番地の1
電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129

更新日:2016年10月1日
救急車が緊急の用務のため運転するときは、「サイレンを鳴らし、赤色の警告灯をつけなければならない」と定められています。
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
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