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地区計画制度とはどんなものですか?

更新日:2016年10月1日

回答

「地区計画制度」とは、良好な市街地を形成するため、地区の住民や地権者の合意に基づいて、道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、かき・柵の構造等をその地区のルールとして定めることができる制度です。
現在酒田市では、6つの地区についてそれぞれ地区計画を定め、防災面や景観に配慮したまちづくりを進めています。
酒田市において策定している地区計画

  • 大多新田地区計画(富士見町二丁目・三丁目、曙町一丁目・二丁目、日の出町一丁目・二丁目)
  • 古荒新田地区計画(こあら一丁目から三丁目、日の出町二丁目)
  • 酒井新田地区計画(ゆたか一丁目から三丁目、東泉町五丁目・六丁目、泉町)
  • 亀ヶ崎南部地区計画(あきほ町、大宮町二丁目)
  • 大町地区計画(東大町三丁目、四ツ興野)
  • 大宮地区計画(大宮町三丁目・四丁目)

詳細については、ホームページを参照してください。

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
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(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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