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大雨災害に係る農機具被害特別支援について

更新日:2025年1月10日

大雨災害に係る農機具被害特別支援について

この度の大雨により被害に見舞われた皆様に心からお見舞い申し上げます。
山形県及び酒田市では、7月25日からの大雨災害により被害を受けた販売農家の方を対象に、被害を受けた農業用機械の再取得・修繕への支援を拡充して下記内容の補助事業を実施いたします。

1 補助対象者

販売農家・農業法人
(※地域計画の目標地図に位置づけられる見込みのもの)

2 申請場所

・酒田市役所本庁舎2階 農政課
・各総合支所 産業係

3 申請〆切

令和7年1月17日(金曜)

4 補助内容

農機具被害特別支援事業 支援内容概要
支援対象 補助率 概要 備考
被害を受けた農業用機械の再取得・修繕

1台当たり対象経費の2/3以内か補助上限額200万のいずれか低い方
(共済金が支払済の場合は対象経費から共済金を差し引いた額の範囲内で補助)

本事業の補助を受けた農業用機械は浸水被害を補償対象とする農機具共済等へ加入することを要件とする。

5 申請必要書類

  • 見積書、領収書等の事業対象経費がわかるもの
  • 被害を受けた機械の被害状況がわかる書類(写真等)
  • 被害を受けた機械の修繕・再取得の発注日・納品日がわかる書類
  • 被害を受けた機械の共済金支払状況がわかる書類
  • 浸水被害を補償対象にした農機具共済への加入を証する書類(機械再取得・修繕後の提出で可)

6 留意事項

・既に購入済・修繕済の場合も補助対象となります。
・交付申請時までに代金支払いの完了は必要ありませんが、代金の支払い完了をもって事業完了となるため、遅くとも令和7年3月10日までには支払いが完了できるものが補助対象となります。
(分割支払を実施する場合は、分割支払に関する契約書類の写しを提出してください。)
・本事業により再取得・修繕を実施した農業用機械は浸水被害を補償対象とした農機具共済へ加入することが要件となります。
(ただし、再取得価格や修繕前時点の取得経過年数から加入することが制度上できない場合は、加入できないことを証する書類を提出してください。)
・耐用年数が経過済みの農業用機械も補助対象となります。
・中古機械を導入することも可能ですが、目安として2年以上耐用年数が残存するもの、または2年以上利用可能とメーカー等が査定したものが対象となります。
・同じ機械で農林水産物等災害対策補助事業のうち機械導入・修繕に対する補助を重複して受けることはできません。

6 お問い合わせ先

酒田市役所農政課生産振興係 電話:0234-26-5752

お問い合わせ

農林水産部 農政課 生産振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5752 ファックス:0234-26-6483

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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