更新日:2025年8月8日
1、農地への選挙事務所の設置は、一時的に利用する場合でも、農地法の許可(農地法第4条第1項または農地法第5条第1項)を得る必要があります。
2、許可申請の時期によっては、転用許可決定が事務所建築等に間に合わない場合もあります。申請の時期などについては、農業委員会へ直接お問い合わせください。
なお、転用許可が間に合わない場合は、農地以外の土地への建築をお願いいたします。
3、上記のほか、市街化区域内にある農地の場合は、転用の届出を行っていただきます。許可とは違い、1週間から10日ほどで建築が可能となります。
4、許可申請書等の様式は農業委員会事務局に備え付けてあります。また、下記リンク先からもダウンロード可能です。
詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。