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農地への選挙事務所の建築について

更新日:2025年8月8日

農地への選挙事務所の建築について

農地に選挙事務所を建築する場合は、農地法の許可を得る必要があります。下記事項につきまして、ご留意をお願いいたします。

1、農地への選挙事務所の設置は、一時的に利用する場合でも、農地法の許可(農地法第4条第1項または農地法第5条第1項)を得る必要があります。

2、許可申請の時期によっては、転用許可決定が事務所建築等に間に合わない場合もあります。申請の時期などについては、農業委員会へ直接お問い合わせください。
なお、転用許可が間に合わない場合は、農地以外の土地への建築をお願いいたします。

3、上記のほか、市街化区域内にある農地の場合は、転用の届出を行っていただきます。許可とは違い、1週間から10日ほどで建築が可能となります。

4、許可申請書等の様式は農業委員会事務局に備え付けてあります。また、下記リンク先からもダウンロード可能です。

詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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