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農地転用について

更新日:2023年4月1日

  • 農地を農地以外の用途にする場合には、原則として事前に許可申請または届出が必要です。
  • 許可申請・届出の手続きをせずに農地を転用した場合、原状回復命令や罰則が課せられることがあります。
  • 申請の際は、転用計画に応じて各種申請書類の提出が必要です。
  • 立地等の状況によっては転用ができない農地がありますので、事前のご相談をお願いします。

「農地転用」とは

農地を住宅や駐車場、資材置場、再生可能エネルギー施設(太陽光パネル等)、山林など農地以外の用途に転換することです。一時的に利用する場合も含まれます。

自己所有の農地を転用する場合

農地法第4条許可申請または届出

所有権移転や貸借などを伴う転用の場合

農地法第5条許可申請または届出

【許可申請】市街化区域以外にある農地を転用する場合

必要書類と許可指令書交付について

必要部数:2部/様式Aは2部、様式Bは1部

必要部数:3部/様式Aは3部、様式Bは1部

必要部数:1部

必要部数:1部

土地登記全部事項証明書(法務局)

必要部数:1部/原本(3か月以内のもの)

公図の写し(法務局)

必要部数:1部/原本(3か月以内のもの)

位置図

必要部数:1部/縮尺50,000分の1から10,000分の1程度

案内図

必要部数:1部/縮尺1,600分の1から1,400分の1程度

土地利用計画図

必要部数:1部/施設の面積・位置、施設間の距離を表示

排水計画図

必要部数:1部/排水施設・排水経路・排水先を表示

土地改良区の意見書

必要部数:1部/土地改良区域内の場合必須

必要部数:1部/資材置場の場合必須

資金証明書(残高証明または融資証明)

必要部数:1部/平成28年9月より全ての転用許可申請について資金証明書の提出が必要になりました。

必要部数:1部/紛争防止のために添付願います。

行政書士証票の写し

必要部数:1部/行政書士が代理人の場合、委任状に添付願います。

  • このほかにも、申請内容によって添付していただく書類があります。
  • 200平方メートル未満の自己用の農業用施設敷地など、転用許可を要しない場合もあります。
  • 申請締切日

毎月25日(25日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)です。

  • 許可書の交付

交付は翌月の下旬となります。(他法令との関係により遅れる場合があります)

各提出書類の記載例もご覧ください

転用許可後は、工事進捗状況の報告をお願いします

【届出】市街化区域にある農地を転用する場合

必要書類と受理通知書交付について

必要部数:2部

必要部数:3部

土地登記全部事項証明書(法務局)

必要部数:1部/原本(3か月以内のもの)

公図の写し(法務局)

必要部数:1部/原本(3か月以内のもの)

案内図

必要部数:1部/縮尺1,600分の1から1,400分の1程度

土地利用計画図

必要部数:1部/施設の面積・位置、施設間の距離を表示

行政書士証票の写し

必要部数:1部/行政書士が代理人の場合、委任状に添付願います。

  • 届出は随時受付しており、おおよそ1週間程度で受理通知書をお渡しできます。

各提出書類の記載例もご覧ください

代理人が申請する場合は委任状が必要です。

農地転用の申請については、各総合支所産業係でも受付しております。

太陽光発電設備に係る農地転用の方針について

太陽光発電設備に係る農地転用は、次の方針に基づき取り扱うこととしています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。太陽光発電設備に係る農地転用の方針(PDF:128KB)

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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