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農業者年金の紹介(加入を検討される方へ)

更新日:2023年3月15日

農業者のための公的な積立年金です

あなたの老後生活への備えは十分ですか?年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。
農業者年金は、国民年金の第1号被保険者である農業者が、より豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした、公的な年金制度です。

令和4年から農業者年金制度が改正されます(平成14年1月から始まった新たな年金事業(新制度)のみが対象です。)
詳しい改正内容についてはこちら「農業者年金の制度改正について」をご覧ください。

農業者の方なら広く加入できます!

国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事する20歳以上60歳未満の人はだれでも加入できます。(注1また、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方(注2)も加入できます。(令和4年5月から)
農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。
旧制度(平成13年12月末まで)の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
(注1)農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。強制適用になりますが、将来、付加年金として受給していただけます。(注2)国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の方で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方をいいます。

少子高齢化に強い年金です!

自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。
加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。
保険料などの資産運用は、農業者年金基金が一元化的に行っており、国内債券を中心に複数の資産への分散投資を行うなど安全かつ効率的な運用を行っています。
また、毎年6月末までに「付利通知」で個人ごとの付利結果や年金原資の積立状況をお知らせいたします。

保険料の額は自由に決められます!

保険料は、自分が必要とする年金額の目標に向けて、月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に選択できます。さらに35歳未満で一定の要件を満たす方は、1万円からでも加入できます。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

終身年金で80歳までの保証付きです!

年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

公的年金ならではの税制上の優遇措置があります!

支払った保険料は、全額(年額12万円から80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15パーセントから30パーセント程度)につながります(民間の個人年金の場合は、控除額の上限は4万円です)。また、保険料などの年金資産の運用益は非課税です。
さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

保険料支払いによる節税効果の試算(所得税・住民税)

保険料の額が月額2万円(年額24万円)の場合

  • 税率15パーセントの場合36,000円
  • 税率20パーセントの場合48,000円
  • 税率30パーセントの場合72,000円

保険料の額が月額5万円(年額60万円)の場合

  • 税率15パーセントの場合90,000円
  • 税率20パーセントの場合120,000円
  • 税率30パーセントの場合180,000円

保険料の額が月額6.7万円(年額80.4万円)の場合

  • 税率15パーセントの場合120,600円
  • 税率20パーセントの場合160,800円
  • 税率30パーセントの場合241,200円

農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります!

認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。

保険料補助は次の3つの要件を満たす方が受けられます

(1)60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること。
(2)必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること。
(3)下記の区分1から5のいずれかに該当する人。

区分1:認定農業者で青色申告者
区分2:認定就農者で青色申告者
区分3:区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
区分4:認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
区分5:35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者

国庫補助額

35歳未満

区分1:10,000円(5割)
区分2:10,000円(5割)
区分3:10,000円(5割)
区分4:6,000円(3割)
区分5:6,000円(3割)

35歳以上

区分1:6,000円(3割)
区分2:6,000円(3割)
区分3:6,000円(3割)
区分4:4,000円(2割)

※ただし、保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額になります。

最長20年間、保険料補助が受けられます

保険料の補助が受けられる期間は、
(1)35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
(2)35歳以上であれば10年以内
通算して最長20年間(補助額は最高216万円)です。

国庫補助額も自分の年金として受け取れます

国庫補助額とその運用益は、個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
特例付加年金を受給するには、農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません。
自分で積み立てた分は、65歳から農業者老齢年金として受給することができますので、65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決めることができます。

農業者年金への加入手続きは

お近くのJA支店の金融窓口で手続きすることができます。
保険料の口座振替用の通帳とその届出印、新規にご加入される方は年金手帳の基礎年金番号の控えをご持参の上、JA窓口に備え付けてある加入申込書に必要事項を記入し、JAに提出してください。
なお、加入に際して、国民年金の付加年金へもご加入いただく必要がありますので、「国民年金付加保険料該当届」を市役所国保年金課または各総合支所健康福祉係へ届出ください。

農業者年金基金へのお問合せ

独立行政法人農業者年金基金
〒105-8010 東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階
電話:03-3502-3199
ホームページ:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人農業者年金基金(外部サイト)

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5767 ファックス:0234-26-6483

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