更新日:2025年4月1日
住民監査請求とは、酒田市民の方が、市の執行機関(市長、委員会、委員)や市の職員について、違法若しくは不当な市の財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができる制度です(地方自治法第242条)。
制度の目的は、市民の方の請求とこれに基づく監査により、市の財政面における適正な運営の確保と、市民全体の利益を守ることです。
(1)監査請求できる人は、酒田市内に住所を有する方(個人または法人)に限ります。
(2)監査請求する事柄について、書面(以下「請求書」といいます。)を作成して申し出ることとされています。
(3)請求書には、その事実を証明する書面(新聞記事など(以下「事実証明書」といいます。))を添付することが必要です。
住民監査請求ができるのは、市長などの執行機関や職員による次に掲げる違法若しくは不当な市の財務会計上の行為または怠る事実がある場合です。
以上の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
監査請求の対象となる行為があった日または終わった日から1年以内です。
1年以上経過している場合(上記(2)を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。
正当な理由がある場合とは、次の要件をすべて満たしていることが必要で、請求の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。
住民監査請求は次の文書により行う必要があります。
監査請求は、その要旨を記載した請求書(酒田市職員措置請求書)により行う必要があります。
要旨には、次の事項について具体的に記載してください。
ア.だれが(監査の対象とする市の執行機関または職員)
イ.いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか、またはどのようなことを怠っているのか(監査の対象事項)
ウ.その行為または怠る事実は、どのような理由で違法または不当なのか
エ.その行為により、どのような損害が酒田市に発生しているのか
オ.したがって、どのような措置を請求するのか
カ.財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由は何か
(注意)住民監査請求は、市に財産的損害が生じていない場合や損害発生のおそれのない場合には、行うことができません。
請求書には、請求の対象となる違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面として何を添付するかの定めは特にありませんが、一般的なものを例に挙げると、次のとおりです。形式や様式に決まりはありません。
請求書(酒田市職員措置請求書)の様式は下記のとおりです。
●請求に当たってご不明な点があれば、下記担当まで事前にご相談ください。
酒田市監査委員事務局調査係
〒998-8540 酒田市本町2丁目2番45号(酒田市役所本庁舎7階)
電話 0234-26-5764 FAX 0234-26-5795
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ