更新日:2025年4月1日
住民監査請求に基づく監査委員の監査は、住民監査請求のあった日から60日以内に行われます。(地方自治法第242条第5項及び第6項)。
請求から結果の公表までの流れは、概ね次のとおりです。
住民監査請求をされる方(請求人)が、酒田市監査委員事務局(事務局)に請求書(酒田市職員措置請求書)を提出し、事務局はこれを受付します。
(注意)要件審査とは、請求人及び請求期間は適切か、請求書は定められた様式によるか、請求の対象である行為または怠る事実が存在するか、などについての審査をいいます。
監査請求の要件審査により、【受理】または【却下】の決定を行い、その旨を請求人に通知します。
※却下の場合は、その理由を添えて通知します。監査は行われません。
請求人に対し、監査を行う通知をするとともに、証拠の提出及び陳述の機会を設けることを通知します。
陳述は原則として公開しますが、陳述の内容から、監査委員がその場で非公開と判断することがあります。
監査委員の合議により、監査結果を決定します。
勧告を受けた市長等からの措置状況の通知が監査委員にあった場合、当該通知に関する事項を請求人に通知し、これを公表します。
住民監査請求の監査結果などに不服がある場合は、違法な財務会計上の行為または怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
※不当な財務会計上の行為又は怠る事実は、住民訴訟の対象事項とはなりません。(詳しくは、裁判所にお問い合わせください。)
※住民訴訟は、住民監査請求を経ることが要件となっています。
●訴訟を提起できる場合と期間は次表のとおりです。
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
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監査委員の監査結果または勧告に不服のある場合 | 監査結果または勧告内容の通知があった日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合 | 当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
監査請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査または勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた執行機関等が勧告に示された期間内に必要な措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |