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住民監査請求から監査結果公表までの流れ

更新日:2025年4月1日

住民監査請求から監査結果公表までの流れ

住民監査請求に基づく監査委員の監査は、住民監査請求のあった日から60日以内に行われます。(地方自治法第242条第5項及び第6項)。
請求から結果の公表までの流れは、概ね次のとおりです。

1 請求書の受付

住民監査請求をされる方(請求人)が、酒田市監査委員事務局(事務局)に請求書(酒田市職員措置請求書)を提出し、事務局はこれを受付します。

2 請求の要件審査

  • 監査請求を受けた監査委員は、その請求が地方自治法第242条の請求要件を満たしているかどうか審査します。
  • 請求書の要件審査により、形式上の不備があれば、補正を求める場合があります。

(注意)要件審査とは、請求人及び請求期間は適切か、請求書は定められた様式によるか、請求の対象である行為または怠る事実が存在するか、などについての審査をいいます。

3 請求の受理または却下の決定

監査請求の要件審査により、【受理】または【却下】の決定を行い、その旨を請求人に通知します。
※却下の場合は、その理由を添えて通知します。監査は行われません。

4 監査の実施

請求人に対し、監査を行う通知をするとともに、証拠の提出及び陳述の機会を設けることを通知します。

  • 請求人の陳述聴取、追加証拠の提出
  • 関係職員等の陳述聴取
  • 関係書類の提出など

陳述は原則として公開しますが、陳述の内容から、監査委員がその場で非公開と判断することがあります。

5 監査結果の決定

監査委員の合議により、監査結果を決定します。

6 監査結果の通知、公表、勧告

  1. 請求人の主張に理由がない【棄却】と認められる場合は、理由を付してその旨を書面により請求人に通知し、これを公表します。
  2. 請求人の主張に理由がある【容認】と認められる場合は、市議会、市長その他の執行機関または職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告し、当該勧告の内容を請求人に通知し、これを公表します。
  3. 監査を実施する過程において、住民監査請求としての要件を欠いていると認められる場合は、受理後の請求を【却下】としてその理由を付して請求人に通知します。

7 措置状況の請求人への通知及び公表

勧告を受けた市長等からの措置状況の通知が監査委員にあった場合、当該通知に関する事項を請求人に通知し、これを公表します。

住民訴訟

住民監査請求の監査結果などに不服がある場合は、違法な財務会計上の行為または怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
※不当な財務会計上の行為又は怠る事実は、住民訴訟の対象事項とはなりません。(詳しくは、裁判所にお問い合わせください。)
※住民訴訟は、住民監査請求を経ることが要件となっています。

請求できる内容

  1. 当該行為の差し止め請求
  2. 当該行為の取り消し又は無効確認の請求
  3. 当該執行機関、職員の当該怠る事実の違法確認の請求
  4. 職員等への損害賠償又は不当利得返還請求

訴訟を提起できる場合と期間は次表のとおりです。

住民訴訟を提起できる場合と期間
住民訴訟を提起できる場合 出訴期間
監査委員の監査結果または勧告に不服のある場合 監査結果または勧告内容の通知があった日から30日以内
監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
監査請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査または勧告を行わない場合 60日を経過した日から30日以内
監査委員の勧告を受けた執行機関等が勧告に示された期間内に必要な措置を講じない場合 勧告に示された期間を経過した日から30日以内

お問い合わせ

監査委員事務局 調査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5764 ファックス:0234-26-5795

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