更新日:2022年8月16日
酒田市が売却する市有地のうち媒介を依頼したものについて、依頼を受けた団体の会員となっている宅地建物取引業者の媒介により市有地の購入希望者と市とで土地売買契約が成立し、土地売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了したときに、市から媒介した宅地建物取引業者に媒介報酬(仲介手手数料)を支払う制度です。
(1)市が媒介協定を締結している団体に媒介の依頼を行います。
(2)各団体は傘下の宅建業者に対象物件の周知を行います。
(3)宅建業者は独自の営業網で物件を周知し、買受希望者からの引き合いを受けます。
(4)宅建業者は市へ媒介の申請を行い、媒介契約を締結します。
(5)買受希望者は市へ買受の申請を行い、売買契約を締結します。
売買代金の納付後、市で所有権移転登記を行います。
(6)所有権移転登記完了後に、宅建業者へ媒介報酬を支払います。
酒田市が売却する市有地のうち、市有地売却の媒介を依頼したものを対象とします。
また、依頼にあたっては、市からの媒介依頼書により対象物件の一覧を提供します。
宅地建物取引業免許を有しており、酒田市と「市有地売却の媒介に関する協定書」を締結している団体の会員となっている不動産会社及び住宅建設会社などです。
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制度についての詳細及び様式については、下記をご覧ください。
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