このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動



サイトメニューここから
本文ここから

求職者等に対するハラスメント防止について

更新日:2026年9月30日

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、求職者等が安心して求職活動等に取り組めるよう、セクシュアルハラスメントをはじめとするあらゆる就活ハラスメント等の防止に努めています。

「求職者等」とは

酒田市職員採用試験の受験者、インターンシップ参加者及び市の各種施設や職場等において、実習や職場体験等に関連して市職員と接触する方を指します。

「求職活動等」とは

市の採用選考を受験する活動をはじめ、市が実施するインターンシップや職場体験、各種施設における実習等に参加する活動を指します。

本市が禁止する就活ハラスメント

採用活動や実習等のあらゆる場面において、市職員による以下の言動を固く禁じます。

  • セクシュアルハラスメント(性的な言動、不必要な身体接触など)
  • パワーハラスメント(優越的な立場を背景とした威圧、不当な要求など)
  • 就職活動妨害/オワハラ(他団体への応募辞退の強要など)
  • 不公正な選考・指導(本籍・出生地や家族に関することなど、本人の適性や能力と無関係な質問や不当な評価)

職員が遵守する行動ルール

ハラスメントを防ぐため、本市職員は以下のルールを遵守します。
1.面談や実習指導における透明性の確保
面接や実習中の面談及び個別指導は、原則として複数名体制又は周囲の目が行き届くオープンスペースで実施し、密室での1対1の対応を避けます。
2.私的な連絡等の禁止
個人的なSNSアカウントや私用メールを用いた連絡及び業務・実習時間外や個人的な飲食等への誘いを固く禁じます。
3.節度ある言動の徹底
求職者等に対しては常に敬意を払い、面接官や実習指導者としての立場を背景とした威圧的な態度や、過度に親密な言葉遣いなどを慎みます。

就活ハラスメント等に関する相談窓口

採用試験や実習において、ハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。相談等を行ったことで、選考や評価において不利益な取り扱いをすることは一切ありません。
ご相談・通報窓口
人事課(電話番号0234-26-5703/jinji@city.sakata.lg.jp)

お問い合わせ

総務部 人事課 人材育成係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5703 ファックス:0234-26-9836

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。