更新日:2024年5月31日
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、屋外で大規模な催し及び露店の開設をする場合は、防火管理及び届け出が必要になりました。
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催し(※1)のうち、大規模なものとして消防長が定める要件(※2)に該当するもので、対象火気器具等(※3)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものの主催者は、防火担当者を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成しなければなりません。
また、主催者は「火災予防上必要な業務に関する計画」を催しを開催する日の14日前までに、消防長に提出してください。提出されない場合、30万円以下の罰金に処されることになります。
※1「その他の多数の者の集合する催し」
祭礼等のように、一定の社会的広がりを有する催しが対象となります。
※2「消防長が定める要件」
公園、河川敷、道路などを会場とする催しで、露店等の数が100を超えるもの
※3「対象火気器具等」
火を使用する器具で、気体燃料、液体燃料、固体燃料を使用し、又は電気を熱源とする器具を言います。また、対象火気器具等を使用する場合は、消火器を準備した上で使用しなければなりません。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(※1)で対象火気器具等(※3)を使用する露店を開設する場合は、あらかじめ「露店等の開設届出書」を届け出なければなりません。
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酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
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