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騒音規制法・振動規制法、県生活環境保全条例による騒音・振動規制について

更新日:2021年3月17日

届出について

指定地域内特定建設作業(建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるもの)を行う場合や工場・事業場に特定施設(工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるもの)を設置する場合は騒音規制法・振動規制法、山形県生活環境の保全等に関する条例に基づき届出が必要です。
※様式についてはこちらからダウンロードしてください。
市ホームページ(騒音・振動に関する特定建設作業届出様式)
市ホームページ(騒音・振動に関する特定施設設置届出様式)
※特定建設作業、特定施設については以下のPDFをご覧ください。

指定地域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の区域
用途地域についてはこちらでご確認ください。
市ホームページ(酒田市の都市計画図)

特定工場等において発生する騒音・振動の規制基準

騒音規制基準
時間帯

午前6時から
午前8時

午前8時から
午後7時

午後7時から
午後9時

午後9時から
午前6時

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 45 50 45 45
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 50 55 50 45
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 60 65 60 50
工業地域 65 70 65 55
振動規制基準
時間帯

午前8時から
午後7時

午後7時から
午前8時

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 60 55
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 65 60

※単位:dB(デシベル)
※基準値は、特定工場等(指定地域内で特定施設を設置する工場又は事業場)
の敷地境界線上の騒音・振動の大きさです。
※規制対象は、特定工場等において発生する騒音・振動です。

特定建設作業から発生する騒音・振動の規制基準

騒音規制法
建設作業名 騒音規制基準
くい打機、くい抜機を使用する作業 85
びょう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業
空気圧縮機を使用する作業
コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを使用する作業
山形県生活環境の保全等に関する条例
建設作業名 騒音規制基準
試すい機、さく井機を使用する作業 85
路面切断機を使用する作業
ディーゼル機関又はガソリン機関を使用する作業
振動規制法
建設作業名 振動規制基準

くい打機、くい抜機を使用する作業

75
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業
ブレーカーを使用する作業

※単位:dB(デシベル)
※基準値は、特定建設作業を行う所の敷地境界線上の騒音・振動の大きさです。
※規制対象は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音・振動です。

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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電話:0234-22-5111(代表)
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