更新日:2021年3月17日
指定地域内で特定建設作業(建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるもの)を行う場合や工場・事業場に特定施設(工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるもの)を設置する場合は騒音規制法・振動規制法、山形県生活環境の保全等に関する条例に基づき届出が必要です。
※様式についてはこちらからダウンロードしてください。
市ホームページ(騒音・振動に関する特定建設作業届出様式)
市ホームページ(騒音・振動に関する特定施設設置届出様式)
※特定建設作業、特定施設については以下のPDFをご覧ください。
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の区域
用途地域についてはこちらでご確認ください。
市ホームページ(酒田市の都市計画図)
時間帯 | 午前6時から |
午前8時から |
午後7時から |
午後9時から |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 | 45 | 50 | 45 | 45 |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 | 50 | 55 | 50 | 45 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 60 | 65 | 60 | 50 |
工業地域 | 65 | 70 | 65 | 55 |
時間帯 | 午前8時から |
午後7時から |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 | 60 | 55 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 | 65 | 60 |
※単位:dB(デシベル)
※基準値は、特定工場等(指定地域内で特定施設を設置する工場又は事業場)
の敷地境界線上の騒音・振動の大きさです。
※規制対象は、特定工場等において発生する騒音・振動です。
建設作業名 | 騒音規制基準 |
---|---|
くい打機、くい抜機を使用する作業 | 85 |
びょう打機を使用する作業 | |
さく岩機を使用する作業 | |
空気圧縮機を使用する作業 | |
コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業 | |
バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを使用する作業 |
建設作業名 | 騒音規制基準 |
---|---|
試すい機、さく井機を使用する作業 | 85 |
路面切断機を使用する作業 | |
ディーゼル機関又はガソリン機関を使用する作業 |
建設作業名 | 振動規制基準 |
---|---|
くい打機、くい抜機を使用する作業 |
75 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
舗装版破砕機を使用する作業 | |
ブレーカーを使用する作業 |
※単位:dB(デシベル)
※基準値は、特定建設作業を行う所の敷地境界線上の騒音・振動の大きさです。
※規制対象は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音・振動です。
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