更新日:2022年8月1日
市環境衛生課環境保全係(広栄町三丁目133)
電話:0234-31-0933
※相談内容によっては県の窓口を紹介します。
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭に関する相談を受け付けます。
※「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。(環境基本法第2条第3項)
(1)相談者の氏名、連絡先、住所
事実関係の確認や状況報告のためにお聞きします。また、第三者に対してのいやがらせ目的の通報を防止するためです。
(2)公害の種類
(3)公害の発生時期、時間帯、頻度
(4)被害の内容
(5)原因者の氏名、連絡先、住所
現地確認と原因者から聞き取りを行い事実関係を確認します。
法律の規制対象である場合は法律にのっとり対応します。
法律の規制基準値未満、規制対象外であっても助言・指導することはあります。
この場合の助言・指導は相手方に対し任意の協力を求めるもので法的な拘束力はありません。
公害に関する紛争について、あっせん、調停、仲裁を行います。
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公害に関する紛争について、あっせん、調停、仲裁、裁定を行います。
重大事件や複数の県にまたがる事件などを扱います。
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民事調停は、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きです。
一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たります。
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私人間の法的な紛争について裁判で損害賠償や差し止めを求める手続きです。
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