このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

感染法上の5類移行について

更新日:2023年5月1日

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられることについて

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の5類感染症に位置づけられることになります。
このことに伴い、政府の基本的方針や業種別ガイドラインが廃止されることや、政府の変更方針を踏まえ、5月8日以降の日常における基本的感染対策の考え方について、市民の皆様及び事業者の皆様にお知らせします。

1 基本的感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。

2 市として一律に感染対策を求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むものとする。市は、政府及び県から提供される個人や事業者の判断に資する情報の周知に努める。

3 特に感染症対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、引き続き政府及び県から提供される感染対策に関する情報に十分留意する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 危機管理課 危機管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5701 ファックス:0234-22-5464

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る