更新日:2023年5月17日
児童虐待とは、保護者や保護者に代わる養育者などが子どもの身体や心を傷付けることを言います。保護者に虐待の意図がなくても、子どもにとって有害であれば虐待となります。また保護者以外の同居人などが子どもに暴力を振るっているのを保護者が知っていながらそのままにしていることも虐待に当たります。虐待の行為は以下の4つの行為に分類されます。
殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、戸外へ閉め出す、部屋に閉じ込める、溺れさせるなど。
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前での家族への暴力、子どもの目の前でのDV(注釈)・夫婦喧嘩など。
注釈
DV(ドメスティック・バイオレンス)
配偶者や親密な関係にある人からの暴力。殴る蹴るなどの「身体的暴力」や言葉での脅しなどの「精神的暴力」、性行為の強要などの「性的暴力」、生活費を渡さないなどの「経済的暴力」をいいます。
食事を与えない、ひどく不潔にする、病気になっても病院に連れて行かないなど
子どもへの性的行為、性行為を見せる、性器を触る・触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど。
子ども達は健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て健やかに成長する権利を持っています。
子ども達はあらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。紛争下の子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
子ども達は教育を受ける権利を持っています。また休んだり遊んだりすること、様々な情報を得て、自分の考えや信じることが守られている事も、自分らしく成長するためにとても重要です。
子ども達は自分の関心のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり活動する事が出来ます。その時は家族や地域社会の一員としてグループを守って行動する義務があります。
体罰については令和元年6月に児童虐待防止法が改正され、親権者等による体罰禁止が法定化されました。
たとえ「しつけ」のためだと保護者が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんな軽いものであっても体罰に該当します。
虐待を受けているこどもだけでなく、虐待をしている保護者にも特徴的な行動や状況(サイン)が現れます。
例えば、次のような特徴が見られ、一つだけでなく、複数の項目に該当したり、頻繁に見られたりする場合には虐待が疑われます。
など
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出典:政府広報オンライン
「児童虐待かも?と思ったら「189」(いちはやく)こどもたちの未来を守るために」
虐待という確信がなくても、子どもや保護者の様子で「何かおかしい」と感じたら下記連絡先までご相談ください。
連絡先 | 場所 | 電話 |
---|---|---|
市こども家庭センター | 酒田市本町二丁目2番45号 |
0234-24-0981 |
庄内児童相談所 | 鶴岡市道形町49番6号 | 全国共通ダイヤル189 (年中無休24時間対応) |
子育てに関する悩みや不安を一人で抱えずに相談してみてください。子ども自身からの相談、子どもを守る機関(保育園・学校など)からの相談も受け付けています。
また、18歳までのあなたのことも応援します。
電話、メール、来所などお好きな方法でどうぞご相談ください。
酒田市こども家庭センター
月曜日から金曜日(年末年始をのぞく)
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保健師、社会福祉士、家庭相談員、母子・父子自立相談員
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電話:0234-24-0981
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