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不法投棄の禁止

更新日:2022年10月17日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
不法投棄は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金が科せられます。
酒田市では不法投棄監視員によるパトロール等を行っていますが、万一不法投棄を発見した場合は下記あて通報をお願いします。

  • 酒田警察署 電話:0234-23-0110(代表)
  • 庄内総合支庁環境課 電話:0235-66-4914
  • 酒田市環境衛生課 電話:0234-31-0933

「ごみ」が「ごみ」を呼ぶと言います。一度ごみが捨てられてしまうと、いつの間にかその土地が大量のごみの山に変わっていたという事例もあります。
土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をさせない環境づくりを心掛けてください。

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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