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酒田市内での火災等で罹災したごみの受入について

更新日:2023年2月28日

酒田市内での火災等で罹災した家屋等から発生する家財道具などの廃棄物については、酒田地区広域行政組合の廃棄物処理施設で受入することができます。そこで受入ができない燃えがら等(一般廃棄物)については、酒田市新林最終処分場で受入することができます。
搬入の際は、事前に環境衛生課及び、酒田地区広域行政組合事務局管理課と打合せを行ってください。

ただし、次のものは、罹災によるものでも受入できません。

・店舗や事業所、工場から発生する産業廃棄物
・解体作業等により発生するもの(産業廃棄物となります)
・酒田市環境衛生課(新林最終処分場)で受入できないと判断したもの

1.罹災証明書の発行

火災により罹災した場合、所管の消防署で罹災証明書を発行します。その他の災害により罹災した場合は、危機管理課で罹災証明書を発行します。

罹災証明書もしくは、罹災届出証明書の発行に関しては、こちらをご参照ください。

2.ごみの処分手数料の減免

酒田地区広域行政組合管内(酒田市・遊佐町・庄内町)での罹災ごみについてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民部 環境衛生課 管理係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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