更新日:2023年8月23日
(1)漏水が発生したら、酒田市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
修理の依頼は、お客さまご自身でお願いします。
(2)減免になる場合は、酒田市指定給水装置工事事業者が減免申請書を作成し、上下水道部に提出します。
(3)上下水道部では、減免申請の内容を審査し、その結果をお客さまにお知らせします。
以下の漏水については、減免の対象となります。
(1)給水装置の地中部の故障による漏水の場合
(2)給水装置の地上部の故障の場合で、漏水を発見することが著しく困難な箇所の場合
(3)給水装置の故障が地中部と地上部の両方による漏水の場合
なお、漏水が複数の検針月に及ぶ場合であっても、いずれか1回の検針月使用水量について減免します。
以下の場合は、減免の対象となりません。
(1)酒田市指定給水装置工事施行基準以外の施工により、漏水したとき
(2)給水装置の地上部の故障のみにより漏水したとき
(3)ボールタップの不良又は、受水槽以降の設備により流水したとき
(4)給水装置に直結することができる給水器具又は、ユニット化装置類の故障による漏水と認められるとき
(5)漏水の修理を酒田市指定給水装置工事事業者以外が施工したとき
(6)所有者が漏水の事実を知りながら修理を怠ったとき
(7)漏水の原因が、明らかに所有者等にあると認められるとき
過去の検針結果に基づき、通常の使用水量を推定し、漏水量を認定します。その漏水量に応じて、減免する水量を決定します。
例えば、通常の使用水量10立法メートル、漏水月の使用水量30立法メートルの場合は、以下の計算式により認定水量20立法メートルで請求します。
【計算式】
30立法メートル(漏水月の使用水量)-10立法メートル(通常の使用水量)=20立方メートル(漏水量)
20立法メートル(漏水量)×50%=10立法メートル(減免水量)
30立法メートル(漏水月の使用水量)-10立法メートル(減免水量)=20立法メートル(認定水量)