更新日:2021年3月10日
水道の新設・改造・撤去等の工事を行う場合、工事の申請が必要です。工事が必要な際には、上下水道部が指定する給水装置工事事業者に工事を依頼してください。
指定給水装置工事事業者は、お客さまから工事の依頼を受けたのち、給水装置工事申込書・配管図面など、必要な書類を作成して給水装置工事の申込みをします。
家屋などの新築にともない、水道メーターを新規に取り付け、使用開始の申請が必要なとき
給水管の種類・太さを変えたり、蛇口の位置を変えたり、増やしたりするとき
建物の取り壊しなどにともない、水道の設備を撤去するとき
指定給水装置工事事業者に工事を依頼すると、その工事に対する工事費用と申請の際に手数料等が必要になります。これらはすべて、お客さまからご負担いただくことになります。
水道を新設する場合は、メーターの口径に応じた加入金が必要です。また、口径の大きいメーターに変更する場合は、現在のメーター口径と新しいメーター口径との差額分の加入金が必要です。
申し込みのあった工事の設計について審査し、また工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査および工事検査についてそれぞれ手数料がかかります。
費用については、指定給水装置工事事業者により異なりますので、複数の指定給水装置工事事業者に見積もりを依頼し、工事内容や費用についてよく説明を受け、十分な合意の上で契約していただくことをおすすめします。工事後の修繕などアフターサービスについても、十分確認してください。
上下水道部では、暮らしに欠くことのできない水をお客さまに安定して供給するため、たえず水道施設の設備・拡充を行っています。これは、現在使用しているお客さまはもちろん、将来にわたり利用されるお客さまのためでもあります。
そこで、水道施設の整備費・拡張費を新しく水道を利用されるお客さまに一部負担していただくものが、加入金です。
お客さまから工事の依頼を受けた指定給水装置工事事業者は、給水装置工事申込書・配管図面など必要な書類を作成して、給水装置工事の申し込みをします。その後、申し込みのあった工事の設計について審査します。この設計審査にかかる手数料が設計審査手数料です。
給水装置の工事完了後、設計書通りに工事が行われているかどうかなど検査を行います。この工事検査についてかかる手数料が、給水装置検査手数料です。
水道を新設する場合、事前に現場調査等を行います。この事前の調査等にかかる費用が、工事施行調査料です。
給水装置工事の新設・改造工事に伴う加入金・手数料等について(PDF:189KB)
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上下水道部 管理課 サービス推進係
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電話:0234-22-1814 ファックス:0234-22-2701