更新日:2025年4月8日
「給水装置」とは、お客さまへ水を供給するために、配水管から分かれて設けられた水道管や蛇口(給水用具)などをいいます。
給水装置工事の、新設・改造・修繕(修理)・撤去工事などの依頼については、水道法(昭和32年法律第177号)及び政令で定める基準に適合した工事ができる者として、市上下水道部が指定した「指定給水装置工事事業者」に依頼して工事を行ってください。
たとえ小規模な水漏れや改造工事であったとしても、市上下水道部の指定した事業者以外の者が行うことはできませんのでご注意ください。
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