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浄水器等の使用について

更新日:2023年4月17日

ご注意いただきたいこと

水道水は、細菌や微生物の繁殖を防ぎ、安全性を確保するため消毒しています。
しかし、浄水器等で水道水に含まれる塩素などを除去した場合は、いくつかの注意が必要になります。

浄水器等を使用するとき

塩素を除去した水は、消毒効果がなくなり細菌が繁殖しやすくなるため、早めに使い切ってください。

朝一番に蛇口を使用する前に、5から10秒ほど水を流してから使用してください。特に、数日使用していない場合は、少し長めに水を出してください。

フィルターやカートリッジなどの定期的なメンテナンスや、部品交換が必要な時もありますので、説明書等を確認して使用してください。

浄水器等を設置するとき

水道の配管工事を伴う浄水器等を設置する場合は、届け出が必要となります(蛇口の先に設置するものを除く)。

製品によっては、取り付ける場所等に条件が付く場合があります。施工をお願いするときは、必ず新規ウインドウで開きます。酒田市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

届け出の書類は、工事事業者が所有者を代行して作成しますが、所有者本人の署名が必要になります。

工事の届け出に関するお問い合わせは、酒田市指定給水装置工事事業者または酒田市上下水道お客さまセンター(電話:0234-22-1811)へご連絡ください。

浄水器広告の過剰な表現について

酒田市内において、浄水器の訪問販売を行っている業者が広告チラシの中で、水道水の残留塩素等について一部行き過ぎた表現を用いているものがあります。
水道水の安全性を正しく理解していただくため、次のことにご留意くださるようお願いいたします。

水道水は、病原菌などで汚染されることがないように、1リットル当たり0.1ミリグラム以下の残留塩素を保持することが、水道法によって定められています。
夏季には水温の上昇に伴い、塩素臭がすることはありますが、水道水に含まれている濃度では、全く健康に影響はありません。つまり、塩素が含まれているということは、むしろ病原菌に汚染されていない安全な水道水が届いている証拠と言えます。

浄水器販売の広告には、ことさら水道水中の残留塩素やトリハロメタンが、健康に影響を及ぼすような過剰な表現が見受けられますが、酒田市上下水道部がお客さまにお届けしている水道水中の残留塩素濃度は、1リットル当たり0.2から0.4ミリグラム程度です。
要するに、健康に影響を及ぼすような高濃度の残留塩素が、水道水に存在することはありえません。

また、トリハロメタンについては、水道水を生涯にわたって飲み続けても、健康に影響がないように水質基準が定められております。この基準を厳しく守りながら、安全な水道水をお届けしていますので、ご安心ください。

酒田市の水道水の水質検査結果は、ホームページでご覧いただけます。

お問い合わせ

上下水道部 管理課 管理係
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1812 ファックス:0234-22-2701

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